○富岡町いのち支えあう自殺対策推進本部設置要綱
| (令和4年8月26日告示第48号) | 
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(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)及び富岡町いのち支えあう自殺対策計画に基づき、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、富岡町いのち支えあう自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自殺対策に必要な事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第5条 本部の庶務は、健康づくり課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
| 町長、副町長、教育長、総務課長、企画課長、税務課長、住民課長、福祉課長、健康づくり課長、生活環境課長、産業振興課長、都市整備課長、いわき支所長、郡山支所長、出納室長、議会事務局長、教育総務課長、生涯学習課長
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