○富岡町住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金交付要綱
| (令和4年8月30日告示第49号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内への再生可能エネルギー設備の導入及び再生可能エネルギーの有効利用を促進することを目的として、住宅用の太陽光発電システム、蓄電池システム及び電気自動車充給電設備(V2Hシステム)(以下「システム」という。)の設置に要した経費に対し、予算の範囲内で富岡町住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適し、太陽光により発電された電力が住宅において消費されるものであって、かつ、太陽電池モジュールの公称最大出力合計又はパワーコンディショナの定格出力合計のいずれかが10kW未満の、余剰電力等を電力会社の送電網に流す逆潮流ありの系統連系ができるものをいう。
(2) 蓄電池システム 再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下「FIT」という。)に基づく電力受給契約を締結しておらず(FITに基づく電力需給契約期間満了のものを含む。)、専ら自家消費の用に供する太陽光発電システムと接続する蓄電池であって、太陽光発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池から供給される電力が、当該住宅にて使用されるシステムをいう。
(3) V2Hシステム FITに基づく電力受給契約を締結しておらず(FITに基づく電力需給契約期間満了のものを含む。)、専ら自家消費の用に供する太陽光発電システムと連携する電気自動車充給電設備で、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(車両に搭載された蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用することができるものに限る。)と当該住宅とで電力を相互に供給するシステムをいう。
(4) 住居 町内における居住を用途とする建築物又は居住を用途とする予定の建築物をいう。この場合において、店舗、事務所等と兼用する建築物は、「住居」に該当するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、補助対象となるシステムが設置されている住居に居住する者であって、以下の各号に定める要件をすべて満たす者とする。
(1) 過去に補助対象となるシステムに対する補助金の交付を受けた者でないこと(過去に補助金の交付を受け返還命令の対象となった者及び虚偽の申請等が判明した者を含む。)。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 交付申請時に、補助対象となるシステムを廃棄、譲渡、売却していないこと。
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
(5) 日本国籍を有すること又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、必要な要件を別に定めることができる。
(補助対象及び補助金額)
第4条 補助対象システムは別表1に定める要件を満たすものとする。
2 補助対象経費は、補助対象システムを設置する事業に要する費用であって、別表2に掲げるものとする。
3 補助金の額は、次のとおりとする。
| システム区分
											 | 補助金額
											 | 上限額
											 | 
| 太陽光発電システム
											 | 1システムごとの補助金の額は、4万円にシステムを構成する太陽電池の公称最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力等)の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満については切り捨てた値)を乗じて得た額(当該額に1千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)
											 | 16万円
											 | 
| 蓄電池システム
											 | 1システムごとの補助金の額は、4万円にシステムを構成する蓄電池の蓄電容量(kWh表示とし、小数点以下2桁未満については切り捨てた額)を乗じて得た額(当該額に1千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)
											 | 20万円
											 | 
| V2Hシステム
											 | 定額
											 | 10万円
											 | 
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、富岡町住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、蓄電池システムとV2Hシステムについては、いずれかの補助金の交付申請に限るものとする。
(1) 住民票抄本
(2) 富岡町の納税証明書(未納がないことの証明)
(3) 補助金の振込先口座の通帳の写し
(4) 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金の交付決定通知書の写し(当該補助金の交付を受けている場合に限る。)
(5) 別表3に掲げるシステム区分に応じた書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書等の提出があった場合には、第3条に規定する要件に適合すると認められるものから、先着順に受理する。ただし、申請書の提出時点で不備のあるものについては、当該不備に係る補正が完了した時点で受理するものとする。
[第3条]
3 前項の規定による受理した補助金申請に係る補助金の額の合計が当該年度の予算の総額に達したときは、補助金の受付を停止するものとする。
4 申請者は、工事請負契約により補助対象システムを設置した者又は補助対象システムを販売した者に対して補助金交付申請の手続きの代行を依頼することができる。
5 前項の規定により手続きの代行を依頼された者(以下「手続代行者」という。)は、依頼された手続きを誠意をもって実施するものとする。この場合、この手続きを通じ得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
6 手続代行者が電力会社との受給契約等の関係書類の提出を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じ調査を実施し、不正行為が認められたときは、町は当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し、指定する期間、代行を認めないことができるものとする。
(交付決定の通知及び額の確定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、富岡町住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。
2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認める場合は、その理由を付して富岡町住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に不交付の決定を通知する。
3 町長は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し通知したときは、補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 第5条に規定する補助金の交付申請の取下げを行う場合は、富岡町住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金交付申請取下げ申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[第5条]
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付の決定を受けた後に補助対象の要件に該当しないことが明らかになった者又は虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けた者に対して、交付の決定の全部を取消し、交付した当該補助金の全部を返還させることができる。
(財産の管理等)
第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の関係書類を管理し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、町長の要求があったときは、速やかに閲覧に供せるよう保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第10号)第19条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに、同条第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条及び第14条を準用するものとする。
2 補助金の補助対象となったシステム又は効用の増加した財産(1件あたりの取得価格が50万円以下の機械及び器具を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内において町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
3 町長の承認を受けて前項の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町長に返還させるものとする。
(報告及び立入調査)
第12条 町長は、必要があると認める場合、交付決定者に対して実態に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 補助対象システムの区分 | 要件 | 
| 太陽光発電システム | (1) 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。
											 (2) 太陽光発電システムにより発電した電気が、住宅で消費されていること。 (3) 太陽光発電システムの接続契約締結日については平成29年4月1日以降であり、次のいずれかの要件を満たすこと。 ア 固定価格買取制度を含めた余剰売電の場合 イ 自家消費を行っている場合  | 
| 蓄電池システム | (1) 一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされている国庫補助事業の補助対象設備であること。
											 (2) 太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 (3) 蓄電池システムから供給される電力が、住宅で消費されていること。 (4) 蓄電池システムの設置に係る領収書等に記載された領収日が平成29年4月1日以降であり、次のいずれかの要件を満たすこと。 ア 固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合 イ 固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合 ウ 固定価格買取制度以外の余剰売電の場合 エ 自家消費の場合  | 
| V2Hシステム | (1) 一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされている国庫補助事業の補助対象設備であること。
											 (2) 太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 (3) V2Hシステムを介して電気自動車などから供給される電力が住宅で消費されていること。 (4) V2Hシステムの設置に係る領収書等に記載された領収日が平成29年4月1日以降であり、次のいずれかの要件を満たすこと。 ア 固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合 イ 固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合 ウ 固定価格買取制度以外の余剰売電の場合 エ 自家消費の場合  | 
別表第2(第4条関係)
太陽光発電設備システム
| 補助対象経費 | 
| (1)太陽電池モジュール
											 (2)架台 (3)パワーコンディショナ(インバータ・保護装置) (4)その他附属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器) (5)設置工事に係る費用(配線・配線器具の購入・電気工事、安全対策費を含む)  | 
| 備考 蓄電池システムと一体型のパワーコンディショナを使用している場合、太陽光発電システムの補助対象経費に含む。 | 
蓄電池システム
| 補助対象経費 | 
| (1)蓄電池
											 (2)パワーコンディショナ (3)その他附属機器 (4)設置工事に係る費用  | 
| 備考 太陽光発電システムと一体型のパワーコンディショナを使用している場合、蓄電池システムの補助対象経費から除く。 | 
V2Hシステム
| 補助対象経費 | 
| (1)V2Hシステム
											 (2)その他附属機器 (3)設置工事に係る費用  | 
別表第3(第5条関係)
| 補助対象システム区分 | 添付書類 | 
| 太陽光発電システム
											 (固定価格買取制度に基づく余剰売電の場合)  | (1) 電力会社との電力受給契約確認書の写し
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムの出力対比表の写し (5) パワーコンディショナの型式名及び製造番号が確認できる資料 (6) 太陽電池モジュールの設置写真(カラー写真) ア 受給地点となる住居の建物全体写真(太陽電池モジュール設置が確認できるもの) イ 太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(設置された太陽電池モジュールすべての枚数が確認できるもの) (7) 建物の登記簿謄本 (8) 設置する建物が交付対象者の所有物でない場合、建物所有者の設置承諾書  | 
| 太陽光発電システム
											 (固定価格買取制度以外による余剰売電の場合)  | (1) 電力会社との受給契約を結んだことが分かる書類の写し
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムの出力対比表の写し (5) パワーコンディショナの型式名及び製造番号が確認できる資料 (6) 太陽電池モジュールの設置写真(カラー写真) ア 受給地点となる住居の建物全体写真(太陽電池モジュール設置が確認できるもの) イ 太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(設置された太陽電池モジュールすべての枚数が確認できるもの) (7) 建物の登記簿謄本 (8) 設置する建物が交付対象者の所有物でない場合、建物所有者の設置承諾書  | 
| 太陽光発電システム
											 (自家消費の場合)  | (1) 余剰売電を行っていないことの申立書
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムの出力対比表の写し (5) パワーコンディショナの型式名及び製造番号が確認できる資料 (6) 太陽電池モジュールの設置写真(カラー写真) ア 受給地点となる住居の建物全体写真(太陽電池モジュール設置が確認できるもの) イ 太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(設置された太陽電池モジュールすべての枚数が確認できるもの) (7) 建物の登記簿謄本 (8) 設置する建物が交付対象者の所有物でない場合、建物所有者の設置承諾書  | 
| 蓄電池システム
											 (固定価格買取制度に基づく余剰売電買取期間満了の場合)  | (1) 電力会社からの余剰電力買取期間満了に関する通知書の写し
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対 象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及び蓄電池システムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムのメーカー名・型式(パッケージ型番)・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
| 蓄電池システム
											 (固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合)  | (1) 電力受給契約廃止のお知らせ
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対 象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及び蓄電池システムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムのメーカー名・型式(パッケージ型番)・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
| 蓄電池システム
											 (固定価格買取制度以外による余剰売電の場合)  | (1) 固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書及び電力受給契約確認書の写し
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対 象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及び蓄電池システムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムのメーカー名・型式(パッケージ型番)・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
| 蓄電池システム
											 (自家消費の場合)  | (1) 固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書及び系統連系の申込書の写し(逆潮流しないことが分かるもの)
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対 象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及び蓄電池システムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムのメーカー名・型式(パッケージ型番)・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
| V2Hシステム
											 (固定価格買取制度に基づく余剰売電買取期間満了の場合)  | (1) 電力会社からの余剰電力買取期間満了に関する通知書の写し
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対 象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及びV2Hシステムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムの型式・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
| V2Hシステム
											 (固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合)  | (1) 電力受給契約廃止のお知らせ
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対 象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及びV2Hシステムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムの型式・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
| V2Hシステム
											 (固定価格買取制度以外による余剰売電の場合)  | (1) 固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書及び電力受給契約確認書の写し
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対 象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及V2Hシステムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムの型式・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
| V2Hシステム
											 (自家消費の場合)  | (1) 固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書及び系統連系の申込書の写し(逆潮流しないことが分かるもの)
											 (2) 補助対象システムの購入が確認できる工事請負契約書又は売買契約書等の写し (3) 補助対象システムの設置に係る領収書の写し(交付対象者が、補助対象経費を支払い、販売業者等が受け取ったことが証明できるもの及びV2Hシステムの購入費が含まれていることが記載されているもの)及び対象経費の内訳が確認できる資料 (4) 補助対象システムの型式・製造番号を確認できる資料 (5) 補助対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真) (6) 電力受給者が申請者と異なる場合は、電力の受給契約者の設置承諾書  | 
