○富岡町押印の省略に関する規則
(令和4年8月1日規則第18号)
(目的)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、町民等の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則により押印を要するとされているものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合は、前条の規定は適用しない。
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 契約事務に関する書類を本町に提出する場合
(3) 印影の照合が必要となる場合
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。