○富岡町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
| (令和4年11月30日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス等の事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として町長の登録を受けるものとする。
2 町長は、前項の基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所が福島県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年福島県条例第90号。以下「県指定障害福祉サービス基準条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準又は福島県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年福島県条例第88号。以下「県指定通所支援基準条例」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準(以下「県基準該当障害福祉サービス等基準」という。)を満たし、この基準に従って基準該当障害福祉サービス等の事業を継続的に運営することができると認める場合に、同項の登録を行うものとする。
3 前項の場合において、町長は、当該基準該当障害福祉サービス等の事業を行おうとする者が県指定障害福祉サービス基準条例に規定する指定障害福祉サービス事業者又は県指定通所支援基準条例に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「指定障害福祉サービス等事業者」という。)に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス等事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。
(登録の申請)
第4条 前条第1項の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び事業所ごとに、基準該当事業者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者若しくはサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規定
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に要する資産の状況
(9) 基準該当障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由
(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第2項の登録を行ったときは、基準該当事業者登録通知書(様式第2号)により、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
[第3条第2項]
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、第4条の規定により提出した登録申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)に当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
[第4条]
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、又は休止したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
3 前項の規定による休止の届出を行った登録事業者が基準該当障害福祉サービス等の事業を再開するときは、事業廃止・休止・再開届出書に当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービス等については、特例介護給付費等の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 支給決定障害者等(法及び児童福祉法で定める障害者及び障害児であって、これらの者が当該申請を行い、支給決定となった者。以下「支給決定障害者等」という。)からの当該基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、当該支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービス等の提供をしたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、町長から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、県指定障害福祉サービス基準条例又は県指定通所支援基準条例に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者であった者に対し報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等若しくは登録事業者であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の登録を取り消すことができる。
[第3条第2項]
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス等事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、県基準該当障害福祉サービス等基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が、前条第1項の報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が、前条第1項の出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の登録を受けたとき。
[第3条第2項]
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(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを福島県知事に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(告示)
第12条 町長は、次に掲げるときは、その旨を告示するものとする。
(1) 第3条第2項の規定による登録を行ったとき。
[第3条第2項]
(2) 第6条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき。
[第6条第2項]
(3) 第10条の規定による当該登録の取消しを行ったとき。
[第10条]
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
