○令和4年度富岡町原油・物価高騰等対応生活困窮世帯等給付金支給事務実施要綱
| (令和4年11月18日告示第53号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰等により厳しい生活状況にある生活困窮世帯の負担軽減を図るため、令和4年度の富岡町原油・物価高騰等対応生活困窮世帯等給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、令和4年度富岡町子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)支給事務実施要綱(令和4年富岡町告示第52号。以下「価格高騰緊急支援給付金要綱」という。)第3条に定める支給対象者とする。
(支給額)
第3条 給付金の支給額は、1世帯あたり7,000円とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。
2 前項に定めるもののほか、その他の取扱いは価格高騰緊急支援給付金要綱第5条の規定を準用する。
[第5条]
(支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請等手続き及び支給の方式は、価格高騰緊急支援給付金要綱第6条の規定を準用する。
[第6条]
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請等手続きをしようとするときは、価格高騰緊急支援給付金要綱第7条の規定を準用する。
[第7条]
(申請期限等)
第7条 給付金の申請受付開始日及び申請期限は、価格高騰緊急支援給付金要綱第8条の規定を準用する。
[第8条]
(支給の決定)
第8条 町長は、第5条において準用する価格高騰緊急支援給付金要綱第6条の申請等手続きがあったときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第9条 給付金の支給等に関する周知等は、価格高騰緊急支援給付金要綱第10条の規定を準用する。
[第10条]
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 支給対象者から、申請期限までに申請が行われなかった場合等の取扱いは、価格高騰緊急支援給付金要綱第11条の規定を準用する。
[第11条]
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、価格高騰緊急支援給付金要綱の施行の日から施行する。