○富岡町東日本大震災等による被災者に対する令和5年度の町税等の減免に関する条例
| (令和5年3月20日条例第5号) | 
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(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき令和5年度の固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料の減免については、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)及び富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
(3) 避難指示区域 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項又は原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条による改正前の原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による旧緊急時避難準備区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域の設定に係る原子力災害対策本部長が避難を指示する区域をいう。
(4) 被災者 東日本大震災及び原子力災害の被災者で次のいずれかに該当する者をいう。
ア 平成23年3月11日において、令和5年4月1日までに避難指示区域の指定が解除されていない区域に住所を有していた者
イ 平成23年3月11日において、令和5年4月1日までに避難指示区域の指定が解除された区域に住所を有していた者
ウ 平成26年度までに指定が解除された避難指示区域又は特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に住所を有していた者
エ その他町長が認める者
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、法令に定めるもののほか、原子力災害により使用不能等の状況にある避難指示区域内の償却資産に係る固定資産税については、申請により全額を免除する。
(軽自動車税の減免)
第4条 町長は、賦課期日を基準として、原子力災害に伴い避難指示区域内に放置され使用することができない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る軽自動車税については、申請により全額を免除する。
(国民健康保険税の減免)
第5条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、次の各号に定める。
(1) 保険税の納税義務者が属する世帯の世帯主(富岡町国民健康保険税条例第1条第1項の規定により国民健康保険の被保険者である世帯主とみなされる者を含む。)が被災者に該当する場合は、当該納税義務者に係る保険税について全額を免除する。
(2) 世帯主が第2条第4号ウに規定する被災者に該当する場合は、当該納税義務者に係る保険税については、2分の1減免とする。
[第2条第4号]
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が第2条第4号イ又はウに規定する被災者で、当該世帯に属する被保険者に係る令和4年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)に該当する場合は、納税義務者に係る保険税については、前項の規定は、適用しない。ただし、世帯主が第2条第4号イに規定する被災者であって、かつ特定復興再生拠点区域に住所を有していた被保険者で上位所得層に該当する場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する令和5年度分の保険税のうち、令和5年4月から9月分までの保険税に相当する月割算定額を免除する。
(介護保険料の減免)
第6条 町長は、介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、次の各号に定める。
(1) 介護保険の第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が被災者に該当する場合は、当該被保険者に対する保険料の全額を免除する。
(2) 第1号の規定に該当する被保険者が第2条第4号ウに規定する被災者に該当する場合は、当該被保険者に係る保険料については、2分の1減免とする。
[第2条第4号]
2 前項の規定にかかわらず、第2条第4号イ又はウに規定する被保険者のうち、被保険者個人の令和4年の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円以上の者(以下「上位所得者」という。)に係る保険料については、前項の規定は、適用しない。ただし、第2条第4号イに規定する被災者であって、かつ特定復興再生拠点区域に住所を有していた被保険者で上位所得者に該当する場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する令和5年度分の保険料のうち、令和5年4月から9月分までの保険料に相当する月割算定額を免除する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町東日本大震災等による被災者に対する令和5年度の町税等の減免に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。