○富岡町保健計画協議会設置要綱
(令和4年12月15日告示第59号)
(設置)
第1条 町民の健康づくりを総合的に推進するために、富岡町保健計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 富岡町保健計画(健康増進計画・食育推進計画・母子保健計画)に関すること。
(2) 健康づくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員11名以内をもって組織し、次に掲げるものを委嘱する。
(1) 医師会等の保健医療関係団体を代表する者
(2) 福祉関係団体を代表する者
(3) 学校並びに事業所等を代表する者
(4) 知識関係者及び公募等の町民
(5) 保健所等の関係行政機関
(役員)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
5 会長及び副会長ともに事故あるときは、会長が予め指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 協議会の会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、意見聴取等をすることができる。
(謝金)
第7条 委員には、謝金を支給する。ただし、特別な事情がある場合は、支給しないことができる。
2 委員の謝金は、別表第1のとおりとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(その他)
第9条 本要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項等は、会長が委員に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
別表第1(第7条関係)
区分 謝金の額
 委員 日額 6,000円
 半日(4時間以内) 4,000円