○富岡町いのち支えあう自殺対策ネットワーク会議設置要綱
| (令和4年12月15日告示第60号) | 
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(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第8条の規定に基づき、自殺対策について関係機関等と相互に連携図りながら協力するとともに、自殺対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、富岡町いのち支えあう自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 関係機関等との自殺対策に係る連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく富岡町いのち支えあう自殺対策計画の内容に係る協議に関すること。
(3) その他自殺対策に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、委員11名以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げるものを町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 医師会等の保健医療関係団体を代表する者
(2) 福祉関係団体を代表する者
(3) 学校並びに事業所等を代表する者
(4) 知識関係者及び公募等の町民
(5) 保健所等の関係行政機関
(役員)
第4条 ネットワーク会議に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
5 会長及び副会長ともに事故あるときは、会長が予め指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 ネットワーク会議の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 ネットワーク会議の会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 ネットワーク会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 ネットワーク会議は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、意見聴取等をすることができる。
(謝金)
第7条 委員には、謝金を支給する。ただし、特別な事情がある場合は、支給しないことができる。
2 委員の謝金は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(庶務)
第8条 ネットワーク会議の庶務は、健康づくり課において処理する。
(その他)
第9条 本要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に必要な事項等は、会長が委員に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
別表第1(第7条関係)
| 区分 | 謝金の額 | |
| 委員 | 日額 | 6,000円 | 
| 半日(4時間以内) | 4,000円 | |