○職員の降給に関する条例附則第3項の規定による通知に関する規則
(令和5年3月24日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の降給に関する条例(平成28年富岡町条例第3号。以下「降給条例」という。)附則第3項の規定による通知に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与に関する条例附則第16項の規定による降給の通知)
第2条 降給条例附則第3項後段に規定する、職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)附則第16項の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知は、次の事項を記載して行うものとする。
(1) 異動後の給料月額の適用日
(2) 異動前後の給料月額
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。