○富岡町帰還移転補助金交付要綱
(令和5年3月30日告示第36号)
(目的)
第1条 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により避難を余儀なくされた者が、富岡町外の避難先等(以下「避難先」という。)から富岡町内(以下「町内」という。)の自宅等へ帰還する場合等に要した費用について、富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年12月23日規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において富岡町帰還移転補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 被災時 平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により被災した時点
(2) 避難指示 原子力災害対策本部長がした避難指示
(3) 復興拠点区域 福島復興再生特別措置法第17条の2に基づき町長が申請し、平成30年3月9日に内閣総理大臣が認定した富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画に位置付ける区域
(4) 町外からの帰還世帯 避難先等から町内の自宅等へ移転を完了した世帯
(5) 町内から復興拠点区域への帰還世帯 被災時の自宅が帰還困難区域にあり、避難先等から一度に被災時の自宅に移転することができないため、避難先等から町内の避難指示が解除された地域に移転した世帯で、復興拠点区域の避難指示解除以降、被災時の自宅へ移転を完了した世帯
(6) 家財道具等 家具及び家電、機器、衣類等
(補助対象者)
第3条 この要綱において、補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町外からの帰還世帯又は町内から復興拠点区域への帰還世帯の代表者であって、次に掲げる要件を全て満たす世帯をいう。
(1) 移転する世帯員全員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に登録し、かつ町内居住届の提出が完了していること。
(2) 移転する世帯員全員に町税等の滞納が無いこと。
(3) 移転する世帯員全員が富岡町暴力団排除条例(平成28年富岡町条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等で無いこと。
(4) 他の事業により移転費用に対する補助金を交付されていないこと。
(5) 同一避難先等の世帯員が本事業及び他の事業により移転費用に対する補助金を交付されていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 家財道具等の運搬等をするため引越業者等へ支払った費用
(2) 家財道具等の運搬のため利用した車両等の賃借料
(3) 移転に伴い不要となった家財道具等の処分費用
(補助金の額)
第5条 町長が交付する補助金の額は、次の各号に定める基礎補助金額とする。ただし、前条で定める補助対象経費が基礎補助額を超える場合は、50,000円を上限として加算するものとする。
(1) 補助対象者の世帯構成が単身世帯であって、福島県内から町内の自宅等へ移転する場合 30,000円
(2) 補助対象者の世帯構成が2人以上の世帯であって、福島県内から町内の自宅等へ移転する場合 50,000円
(3) 補助対象者の世帯構成が単身世帯であって、福島県外から町内の自宅等へ移転する場合 50,000円
(4) 補助対象者の世帯構成が2人以上の世帯であって、福島県外から町内の自宅等へ移転する場合 100,000円
(補助金の交付申請)
第6条 規則第4条第1項に規定する補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町帰還移転補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 富岡町帰還移転補助金補助対象経費明細書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 交付申請は、1世帯あたり1回限りとする。
3 町内から復興拠点区域への帰還世帯の代表者は、第3条第5号及び前項の規定にかかわらず、1世帯あたり1回限り追加交付申請することができる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条第1項に規定する申請を受理した場合、速やかに内容を審査し、富岡町帰還移転補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により補助金交付の可否及び交付額を通知する。
2 町長は前項により交付決定したときは、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助申請者が次号のいずれかに該当すると認めた場合、富岡町帰還移転補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(第4号様式)により通知する。
(1) 虚偽の申請をした場合やその他不正行為により交付を受けた場合又は受けようとした場合
(2) 規則又は本要綱に違反する行為があったとき。
(交付台帳整備)
第9条 帰還移転補助金交付台帳を整備し、必要な事項を記録するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(富岡町早期帰還移転補助金交付要綱の廃止)
2 富岡町早期帰還移転補助金交付要綱(平成29年富岡町告示第15号)は、廃止する。
様式第1号(第6条関係)
富岡町帰還移転補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
富岡町帰還移転補助金補助対象経費明細書

様式第3号(第7条関係)
富岡町帰還移転補助金交付・不交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
富岡町帰還移転補助金交付決定取消通知書兼返還命令書