○富岡町個人情報の保護に関する法律施行条例
| (令和5年3月20日条例第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求書の記載事項)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(富岡町個人情報保護審査会への諮問)
第9条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、富岡町個人情報保護審査会条例(令和5年富岡町条例第 号)第2条に規定する富岡町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める規則、規程等で定める。
うとするものである。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第4項の規定は、公布の日から施行する。
(富岡町個人情報保護条例の廃止)
第2条 富岡町個人情報保護条例(平成17年富岡町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第12条又は第14条第2項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第28条第4項において準用する場合を含む。)、旧条例第24条第1項又は旧条例第28条第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第39条第1項の規定により町に置かれた同条に規定する富岡町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、富岡町個人情報保護審査会条例第4条第1項の規定に基づき富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号)第13条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
4 町長は、施行日前においても、富岡町個人情報保護審査会条例第4条第1項の規定に基づく富岡町情報公開条例第13条第3項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において富岡町個人情報保護審査会条例第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第39条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
7 前項各号に掲げる者が、その職務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
8 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(富岡町情報公開条例の一部改正)
第4条 富岡町情報公開条例(平成13年富岡町条例第23号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4章 雑則(第14条-第20条)」を「第4章 雑則(第14条-第21条)」に改める。
第14条中「(富岡町個人情報保護条例(平成17年富岡町条例第5号)を除く。)」を削る。
第4章中第20条を第21条とし、第16条から第19条までを1条ずつ繰り下げ、第15条の次に次の1条を加える。
(公文書の任意開示)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書の開示をするよう努めるものとする。
2 第11条の規定は、前項の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付について準用する。
(富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第5条 富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年富岡町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第13条を次のように改める。
指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項における個人情報をいう。以下この条に置いて同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は管理の業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附 則(令和7年3月24日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。