富岡町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用終了日を定める規則
令和2年6月22日規則第27号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
附則
第1項
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第7編 厚生
第3章 国民健康保険・国民年金
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健康づくり課
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令和2年6月22日規則第27号
令和2年6月22日
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○富岡町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の適用終了日を定める規則
(令和2年6月22日規則第27号)
第1条
富岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年6月22日条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、厚生労働省が定める日までとする。
[
富岡町国民健康保険条例
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。