○富岡町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
| (令和5年7月10日告示第46号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子どものインフルエンザの発病及び重症化の予防並びにまん延の防止を図ることを目的として、任意接種である季節性インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種に要した費用を助成するため、インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金を受けることができる者は、接種日時点において富岡町に住所を有している生後6か月から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(助成金額及び助成回数)
第3条 助成金額及び助成回数は別表に定めるとおりとする。
(予防接種期間)
第4条 助成金を受けることができる予防接種は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間に受けたものとする。
(交付申請)
第5条 予防接種の助成を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、富岡町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該予防接種を受けた日の属する年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 対象児童が受けた予防接種費の領収書
(2) 接種日が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに請求者に支払うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者に係る助成金の交付の決定を取消し、その全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 対象児童 | 助成回数 | 助成額 | 
| 生後6か月から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 2回 | 接種費用実費額 | 
| 満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 1回 | 接種費用実費額 | 
