○令和5年度物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援給付金交付要綱
| (令和5年9月20日告示第53号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価高騰による生活困窮世帯等への影響を緩和するため、令和5年度の富岡町物価高騰等対応生活困窮世帯緊急支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、富岡町電力・ガス・食料品等価格高騰対策重点支援給付金交付要綱(令和5年富岡町告示第44号。以下「価格高騰対策重点支援給付金要綱」という。)第9条による支給決定を受けた者とする。
(支給額)
第3条 給付金の支給額は、1世帯あたり10,000円とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。
2 前項に定めるもののほか、その他の取扱いは価格高騰対策重点支援給付金要綱第5条の規定を準用する。
(申請不要の支給の方式)
第5条 町長は、第2条に定める支給対象者に対し、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。支給の方式は、価格高騰対策重点支援給付金要綱第6条の規定を準用する。
(申請期限等)
第6条 給付金の申請受付開始日及び申請期限は、価格高騰対策重点支援給付金要綱第8条の規定を準用する。
(支給の決定)
第7条 町長は、第5条において準用する価格高騰対策重点支援給付金要綱第6条の申請等手続きがあったときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第8条 給付金の支給等に関する周知等は、価格高騰対策重点支援給付金要綱第10条の規定を準用する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 支給対象者から、申請期限までに申請が行われなかった場合等の取扱いは、価格高騰対策重点支援給付金要綱第11条の規定を準用する。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。