○富岡町創業・事業展開支援補助金審査委員会設置要綱
(令和6年4月1日告示第34号)
(目的)
第1条 この要綱は、富岡町創業・事業展開支援補助金交付要綱第7条の規定に基づき、富岡町創業・事業展開支援補助金(以下「補助金」という。)の交付申請があった事業計画等を適正に審査し、補助金の交付対象となる事業者(以下「事業者」という。)を選考するため、富岡町創業・事業展開支援補助金審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 事業者が提出した事業計画等を審査すること。
(2) 審査結果に基づく事業者を選考すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 富岡町商工会に所属する者
(2) 富岡町産業振興貸付審査委員会長
(3) 金融機関に所属する者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から翌年度の3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選で決定する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、会議の議長となり会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、全委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 委員会は、必要に応じて別に関係者及びオブザーバーの出席を求め、意見を聞くことができる。
(謝金)
第7条 委員には、謝金を支給する。ただし、特別な事情がある場合は、支給しないことができる。
2 委員の謝金は、別表第1のとおりとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
 区分 謝金の額
 委員 日額 4,000円
 半日(4時間未満) 2,000円