○富岡町地域公共交通活性化協議会設置要綱
| (令和5年9月4日告示第51号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 富岡町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成及び実施に関する協議等を行うため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 富岡町(以下「町」という。)における公共交通のあり方に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(3) 町が運営する有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関する事項
(4) 計画の策定及び変更の協議に関する事項
(5) 計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(6) 計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 町長が指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車事業者並びにその他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者が指名する者
(3) 町内居住者又は町内に事業所を有する者
(4) 国土交通省東北運輸局支局長が指名する者
(5) 国道、県道及び町道道路管理者が指名する者
(6) 福島県双葉警察署長が指名する者
(7) その他地域公共交通協議会の運営上必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を防げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、富岡町副町長の事務分担に関する規則(令和4年富岡町規則第15号)第2条第1項第2号に規定する副町長をもってこれに充てる。
3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員は、会議への出席及び議決権の行使を、代理人に委任することができる。
4 会議の議決を要する事項については、出席委員(代理人を含む。以下同じ)の全会一致を原則とするが、これが困難な場合は出席委員の3分の2以上の同意で決する。
5 会長は、必要と認めるときは委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。
6 会議は書面にて協議することができる。
7 会議は、原則として公開とする。ただし、公正かつ円滑な議事運営及び、個人情報等の取扱い等については十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)
第7条 協議会で協議が調った事項について、協議会の構成員はその協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、産業振興課に置く。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営に関し必要な事項は別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。