○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則
| (令和5年12月21日教育委員会規則第4号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第10条の規定に基づき、富岡町立認定こども園及び富岡町立の小学校並びに中学校に在籍する園児児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金)
第2条 保護者負担金は、各年度につき、次のとおりとする。
| 区分 | 保護者負担金 | 
| 認定こども園 | 令第7条第4号に定める額に100分の75を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が乗じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とする。 | 
| 小学校及び中学校 | 令第7条第1号に定める額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が乗じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とする。 | 
(保護者負担金の免除)
第3条 教育委員会は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により、前条の保護者負担金を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(保護者負担金の徴収)
第4条 共済掛金は、毎年度、校長又は園長が保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに町に納入しなければならない。
(保護者負担金の不還付)
第5条 既納の保護者負担金は、これを還付しない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第4条に規定する保護者負担金の徴収については、当分の間、徴収しない。