○富岡町災害復興計画(第三次)策定に係る骨子案検討委員会設置要綱
(令和5年10月2日告示第63号)
(設置)
第1条 富岡町災害復興計画(第三次)(以下「計画」という。)策定を円滑に推進するため、計画策定に係る骨子案検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画策定に係る骨子案の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、40人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 地域住民(自薦・他薦)
(2) 民間団体代表者
(3) 学識経験者
(4) 富岡町役場職員
(5) 外部アドバイザー
(6) その他町長が必要と認めるもの
3 委員会に、委員長、副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は学識経験者から町長が指名し、委嘱する。
5 委員長は、会務を統括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和6年3月31日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(検討部会)
第6条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会に検討部会を置くことができる。
2 検討部会は、事務局から提出された計画基本構想について審議、調整し、原案の取りまとめを行う。
3 検討部会の委員は、委員長が指名する。
4 検討部会に部会長及び副部会長を置き、検討部会において互選する。
5 部会長は、検討部会を総理し、代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 検討部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(報告)
第7条 委員長は、検討委員会における総合計画の策定作業状況、調査・研究過程及び協議結果について町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、企画課企画政策係に事務局を置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。