○富岡町土地改良施設管理条例
(令和6年3月13日条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4で準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、富岡町が管理する次に掲げる土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
施設の名称施設の位置
滝川ダム富岡町大字上手岡字片倉、字沢山
(施設の管理)
第2条 町長は、次に掲げる事項について管理規程を定め、施設の管理を行うものとする。
(1) 貯水、放流又は取水に関する事項
(2) 施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項
(4) その他施設の管理に関し必要な事項
(管理の委託)
第3条 町長は、施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を富岡町土地改良区に委託することができる。
2 前項の規定による施設の管理の委託は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
(1) 施設の名称、位置、構造及び規模
(2) 委託の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) 前各号に掲げるもののほか、委託に関して必要な事項
附 則
この条例は、公布の日から施行する。