○富岡町成年後見制度利用促進に係る中核機関運営実施要綱
(令和6年3月21日告示第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年閣議決定)に基づき、第3条に掲げる事業実施の中核を担う機関(以下「中核機関」という。)を設置し、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行うとともに、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(運営主体)
第2条 この中核機関の実施主体は、富岡町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人及び民間事業者等に中核機関運営の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 中核機関は法第3条に定める基本理念に則り、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度の広報 成年後見制度に関する情報発信、講演会の開催など、町民、関係団体等を対象とした制度に関する幅広い広報及び普及啓発を行う。
(2) 成年後見制度に係る相談 成年後見制度に関する相談に応じるとともに、成年後見制度の利用が必要な場合に適切に利用できるよう、申立手続の説明、助言等の支援を行う。
(3) 成年後見制度の利用促進
ア 受任調整等の支援 地域包括支援センターをはじめ、弁護士、司法書士、社会福祉士等との支援検討する会議を開催し、権利擁護を必要とする方の後見人候補者の受任調整等を行う。
イ 担い手の育成・活動の促進 市民後見人の養成や市民後見人候補者の登録、受任調整及び活動の支援等を行う。
ウ 日常生活自立支援事業所等関連制度からの円滑な移行 日常生活自立支援事業所等から成年後見制度の利用が必要となった場合に、円滑に制度利用が行えるよう支援を行う。
(4) 成年後見人等の支援 個別相談や支援検討する会議を開催し、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職による助言等による成年後見人等の支援を行う。
(5) 協議会の開催 中核機関が円滑で適正な運営を図り、事業の透明性・公平性を確保するため、協議会を設置し運営・活動方針、事業計画等について意見交換、協議を行う。
(6) 地域連携ネットワークの構築 支援を必要とする者の意思が十分に尊重されるよう、日常的に支援を行う者、中核機関及び協議会が一体となった権利擁護支援体制を構築する。
(7) その他権利擁護に関すること。
(支援の対象者)
第4条 中核機関の行う業務の支援対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 富岡町に住所を有する者又はこれに準ずる者として町長が認めた者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(個人情報の保護)
第5条 業務に従事する者又は従事していた者は、その職務に関して知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。