○富岡町未熟児養育医療給付実施要綱
(令和6年3月29日告示第14号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の対象は、町内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとし、次の各号のいずれかの症状等を有する者とする。
(1) 出生時の体重が、2,000g以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、又はけいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある者
オ 生後数時間以内に黄だんが現れるか、異常に強い黄だんのあるもの
(3) 前2号に準ずるもので、家庭環境が特に不良のため、適切な養育が期待されない者
(医療の実施機関及び給付の範囲)
第3条 養育医療の給付は、指定養育医療機関(法第20条第4項の指定養育医療機関をいう。以下「指定医療機関」という。)に委託して行う。
2 養育医療の給付範囲は、次のとおりとし、移送及び看護を除いては、健康保険法における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者(以下「申請者」という。)が、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。
2 申請書には、養育医療世帯調書(様式第2号)、担当医師の記載した養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)及び世帯の階層区分を判別するに足る関係証明書を添付しなければならない。
(給付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理した時は、速やかに内容を審査し給付の可否を決定するものとする。
2 給付を決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ当該医療機関にその旨を通知するものとする。
3 給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 養育医療の診療予定期間の始期は、原則として当該医療機関の当該医療開始日からとする。
5 医療券の交付を受けた者は、当該医療券を指定医療機関へ提出のうえ、医療を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、この限りではない。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 医療券は、発行の日付順に一連番号を記入し、かつ所定の事項を明確に記載すること。
(2) 医療券の有効期間は、意見書に記載された診療予定期間と同一とするものとする。
(有効期間の変更)
第7条 医療券の有効期限をすぎてもなお対象者の養育医療を継続する必要があると医師が認める場合には、申請者は、当該医療券の有効期間内に養育医療給付継続申請書(様式第6号)を提出するものとする。
2 町長は前項の規定による養育医療給付継続申請書を受理したときは、養育医療の継続の要否等を審査し、第6条の規定を準用して申請者に医療券を交付するものとする。
(指定医療機関の変更)
第8条 医療券の有効期間内にやむを得ない理由により指定医療機関を転院する場合には、申請者は指定養育医療機関変更申請書(様式第7号)に既に交付を受けている医療券を添えて町長に提出することにより、指定医療機関の変更の申請を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による指定養育医療機関変更申請書を受理したときは、指定医療機関の変更の要否等を審査し、第6条の規定を準用して申請者に医療券を交付するものとする。
(医療券の再交付・返還)
第9条 医療券をき損、汚損又は紛失した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により、再交付の申請をすることができる。
2 養育医療の有効期間が満了したとき、退院、死亡又は養育医療を中止したときは、申請者は速やかに医療券を町長に返還するものとする。
(移送費及び看護料)
第10条 看護料は、医師が対象者の看護が必要と認めた場合に限り、看護従事者(看護師、准看護師及び看護補助者をいう。)が対象者に対して行う看護に要する費用の実費について支給するものとする。
2 移送費は、対象者が指定医療機関に入院するとき又は対象者の移送が必要であると医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給するものとする。この場合において、対象者の移送に際し、付添いの必要があると医師が認める場合には、付添人に係る移送費についても支給するものとする。
3 移送費又は看護料の支給を受けようとする申請者は、養育医療移送費・看護料支給申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による養育医療移送費・看護料支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、移送費又は看護料を支給することが適当であると認めるときは、養育医療移送費・看護料支給決定通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとし、移送費又は看護料の支給を行わないことを決定したときは、養育医療移送費・看護料不承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第11条 法第21条の4第1項の規定により、町長が徴収する養育医療の給付に係る費用の額(以下「徴収月額」という。)は別表第1のとおりとし、各月ごとに徴収する。ただし、当該未熟児の措置に要した費用につき、その総額から医療保険各法負担額を差し引いた額を超えてはならない。
2 徴収月額は、富岡町乳幼児及び子ども医療費の助成に関する規則(平成13年規則第6号)に規定する助成対象となる費用については、これを充当できるものとする。
(診療報酬の審査及び支払い)
第12条 養育医療に関する診療報酬の審査及び支払いに関する事務は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関係)
第13条 当該未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が優先されることとなり、医療保険各法により給付を受けた残りの医療費のうち本人が直接負担する部分について、当該医療給付の対象とする。
2 本給付は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助に優先して行われるものであるが、その給付対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られているので、その他の未熟児であって医療を必要とする場合は、生活保護法による医療扶助を受けることができる。
(養育医療給付・費用負担台帳)
第14条 養育医療の給付状況を明確にするため、町に養育医療給付・費用負担台帳(様式第12号)を備えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(富岡町養育医療給付要綱の廃止)
2 富岡町養育医療給付要綱(平成25年富岡町告示第100号)は廃止する。
別表第1
別表第1

様式第1号(第4条関係)
養育医療給付申請書

様式第2号(第4条関係)
養育医療世帯調書

様式第3号(第4条関係)
養育医療意見書

様式第4号(第5条関係)
養育医療券

様式第5号(第5条関係)
養育医療給付不承認通知書

様式第6号(第7条関係)
養育医療給付継続申請書

様式第7号(第8条関係)
指定養育医療機関変更申請書

様式第8号(第9条関係)
養育医療券再交付申請書

様式第9号(第10条関係)
養育医療移送費・看護料支給申請書

様式第10号(第10条関係)
養育医療移送費・看護料支給決定通知書

様式第11号(第10条関係)
養育医療移送費・看護料不承認通知書

様式第12号(第14条関係)
養育医療給付台帳