○富岡町放課後児童クラブ施設の設置等条例
(令和6年3月13日条例第5号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業と放課後子ども教室事業を一体的に実施する施設(以下「放課後児童クラブ施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 放課後児童クラブ施設は、富岡町大字小浜字中央422番地の1に置く。
(休館日)
第3条 放課後児童クラブ施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日
(開館時間)
第4条 放課後児童クラブ施設の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 小学校の休業日以外の日 放課後から午後6時30分まで
(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
2 教育委員会は、その他特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(事業)
第5条 放課後児童クラブ施設は次に掲げる事業を行う。
(1) 放課後児童健全育成事業
ア 放課後等における児童の安全、安心な活動拠点(居場所)を確保すること。
イ 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図ること。
ウ 児童の基本的生活習慣の確立及び自立に向けた援助を行うこと。
エ 児童が宿題、自習等の学習活動ができる環境を整え、その必要な援助を行うこと。
オ 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(2) 放課後子ども教室事業
ア 地域の多様な大人の参画を得て、児童に、学習、スポーツ、体験、又は地域住民との交流活動等の様々な体験の機会を提供すること。
イ 様々な体験、交流、学習活動等をとおして、異学年の児童又は地域の大人との交流によって、児童の社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を養うこと。
ウ 地域の児童及び大人の積極的な参画及び交流による地域コミュニティの充実を図ること。
エ 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(利用者)
第6条 放課後児童クラブ施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 町内の小学校に在学している児童で、その保護者が就労、疾病等により昼間家庭にいないことが常態である者
(2) 前条第2号の事業に参加する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者
(利用料等)
第7条 放課後児童クラブ施設の利用料は無料とする。
2 教育委員会は、第5条各号に掲げる事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、放課後児童クラブ施設の利用を拒否し、若しくは退去を命じることができる。
(1) 感染症の疾病を有する者
(2) 放課後児童クラブ施設内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、放課後児童クラブ施設の管理を法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関する業務
(2) 放課後子ども教室事業の実施に関する業務
(3) 放課後児童クラブ施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童クラブ施設の運営に関する業務のうち、教育委員会が特に必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、関係法令及び関係条例の規定を遵守し、適正な施設管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の手続き等)
第13条 放課後児童クラブ施設の指定管理者の指定の手続き等については、富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年富岡町条例23号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブ施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 放課後児童クラブ施設の利用者募集、申込み、その他放課後児童クラブ施設の開所に必要な行為は、教育委員会がこの条例の施行日前においても行うことができる。