○富岡町保健計画協議会の委員の代理出席に関する要領
(令和6年2月26日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この要領は、富岡町保健計画協議会設置要綱(令和4年12月15日告示第59号)第1条に規定する富岡町保健計画協議会(以下「協議会」という。)における委員の代理出席について、必要な事項を定めるものとする。
(代理出席)
第2条 関係機関から選出された委員は、やむを得ない理由のため協議会に出席できないときは、当該関係機関に所属する者を代理人として出席させることができる。この場合において、代理出席する者は、協議会で発言し、調査及び審議に加わることができる。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。