○富岡町住民税均等割のみ課税世帯向け物価高騰対応重点支援給付金交付要綱
(令和6年2月1日告示第5号)
改正
令和6年3月29日告示第20号
令和6年6月20日告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活困窮世帯を支援するため、令和5年度の富岡町住民税均等割のみ課税世帯向け物価高騰対応重点支援給付金(以下「本給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 本給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記載されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以降初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれにも該当しない世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課税されていない者又は市町村の条例でさだめるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 令和5年度分の市町村民税所得割が課税されている者を含む世帯
(3) 家計急変世帯として、富岡町電力・ガス・食料品等価格高騰対策重点支援給付金交付要綱(令和5年富岡町告示第44号)又は、富岡町物価高騰対応経済対策給付金交付要綱(令和5年富岡町告示第74号)に基づく給付を既に受けている世帯
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は、本給付金を支給しない。
(1) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し本給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
(2) 市町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(支給額)
第3条 本給付金の支給額は、1世帯あたり100,000円とする。
2 前項に定めるもののほか、子育て世帯加算に係る支給額は、支給対象者が養育する対象児童(平成16年12月2日から令和5年12月1日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。))1人につき50,000円とする。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第5条 本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第1号の確認書による申請により行う。
2 支給は次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式申請者が確認書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式申請者が確認書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式申請者が確認書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、本給付金の申請にあたり町から求めがあった場合、本人確認書類の写しを提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証しなければならない。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が本給付金の確認書を提出するときは、委任欄への記載又は委任状を提出しなければならない。また、この場合、町は本人確認書類の写しの提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限等)
第7条 本給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 本給付金に関する申請書の提出期限は令和6年6月28日までとする。
(支給の決定)
第8条 町長は、第5条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第9条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長は第5条の規定により確認書を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月20日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
確認書

別記(第4条関係)
特別配慮取扱い