○富岡町産後ケア事業実施要綱
(令和6年7月1日告示第37号)
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、出産後の心身ともに不安定になりやすい一定期間に、産後の母体の保護及び保健指導(以下「産後ケア」という。)を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)に対し、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に入所又は通所(以下「入所等」という。)させ、産後ケアを行う事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、原則として産後1年未満の産婦等のうち、産後ケアを必要とする者とする。
2 前項に定める対象者は、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除くものとする。
(委託)
第3条 事業は、町長が医療機関等に委託して行うものとする。
2 事業は、前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託機関」という。)において実施するものとする。
(受託機関の責務)
第4条 受託機関は産婦等が当該受託機関施設に滞在中、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。
(種別)
第5条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) ショートステイ型 産婦等を受託機関に入所させて行う事業
(2) デイサービス型 産婦等を受託機関に通所させて行う事業
(3) アウトリーチ型 助産師等が産婦等の自宅等へ訪問して行う事業
(保健指導の内容)
第6条 医療機関等が行う保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴や授乳等の育児指導に関すること。
(4) 乳児の発育・発達等に関すること。
(5) その他必要とする保健指導に関すること。
(利用期間)
第7条 産婦等が事業を利用することができる期間は、第5条に掲げる事業ごとに7日間以内とする。ただし、町長が産婦等の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、更に7日間を限度として延長することができる。
2 前項における第5条第1号に規定する事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(利用申請)
第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(第1号様式)(以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、受託機関に入所等した後に申請することができる。
(利用決定)
第9条 町長は、前条第1項に規定する利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに産後ケア事業利用承認通知書(第2号様式)又は産後ケア事業利用不承認通知書(第3号様式)によりその利用の可否について、申請者に通知するものとする。
(実施報告)
第10条 受託機関は、事業を実施した月の翌月の10日までに当該月分の実施状況について、産後ケア事業実施報告書(第9号様式)及び産後ケア事業利用状況報告書(第8号様式)を町長に提出するものとする
(変更申請)
第11条 第9条第2項の規定による事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、産後ケア事業利用変更申請書(第4号様式)(以下「利用変更申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(変更の決定)
第12条 町長は、前条に規定する利用変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに産後ケア事業利用変更承認通知書(第5号様式)又は産後ケア事業利用変更不承認通知書(第6号様式)によりその変更の可否について、利用者に通知するものとする。
(利用料の自己負担)
第13条 利用者は受託機関の定める利用料の1割(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を自己負担額として、受託機関に直接支払うものとする。
(利用料自己負担額の減免)
第14条 利用者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、利用料の減免を受けることができる。
(1) 利用者の属する世帯の全員が市町村民税非課税である世帯に該当するとき。 
(2) 利用者の属する世帯が生活保護世帯に該当するとき。 
(3) 災害その他特別の事情がある場合において減免が必要であると町長が認めるとき。
(委託料)
第15条 町長は、利用料から自己負担額を控除した金額を、委託料として受託機関に支払う。
(記録の整備)
第16条 受託機関は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
第1号様式(第8条関係)
産後ケア事業利用申請書

第2号様式(第9条関係)
産後ケア事業利用承認通知書

第3号様式(第9条関係)
産後ケア事業利用不承認通知書

第4号様式(第11条関係)
産後ケア事業利用変更申請書

第5号様式(第12条関係)
産後ケア事業利用変更承認通知書

第6号様式(第12条関係)
産後ケア事業利用変更不承認通知書

第8号様式(第10条関係)
産後ケア事業利用状況報告書

第9号様式(第10条関係)
産後ケア事業実施報告書