○富岡町職員倫理規程
| (令和6年7月19日訓令第7号) | 
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(目的)
第1条 この規程は、職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないことを自覚し、職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、公務に対する町民の信頼確保や住民福祉の増進及び職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
3 この規程の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法令又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(倫理行動規準)
第4条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、前条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(倫理監督者等)
第5条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者及び副倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、富岡町副町長の事務分担に関する規則(令和4年富岡町規則第15号)第2条第1項第1号に規定する副町長をもって充てる。
3 副倫理監督者は、総務課長をもって充てる。
4 倫理監督者は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員からの前条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
5 副倫理監督者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 倫理監督者からの命を受け、職員の職務に係る倫理の保持を図るための体制の整備を行うこと。
(2) 倫理監督者からの命を受け、研修その他の施策により、職員の職務に係る倫理観のかん養及び保持に努めること。
6 倫理監督者は、第4項各号に掲げる職務の一部を、副倫理監督者に行わせることができる。
(所属長等の責務)
第6条 課長級の職員(職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第9条第2項の規定による給料の特別調整額の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員をいう。)は、自らを律して行動するとともに、所属職員に対し、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
2 課長補佐及び係長の職にある職員は、率先して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督に努めなければならない。
(利害関係者)
第7条 この規程において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者(職員を除く。)をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に係る者を除く。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号の許認可等及び富岡町行政手続条例(平成8年富岡町条例第1号)第2条第4号の許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(規則第2条第4項の事業者等及び同条第5項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4号アに規定する間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定によりされるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び富岡町行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(富岡町行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 町長及び会計管理者の権限に属する事務のうち事業者等が行う事業に対してする事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、当該異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(贈与の受領の禁止等)
第8条 職員は、利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 社会通念上儀礼の範囲内において祝儀(結婚式におけるものに限る。)、香典又は供花の贈与を受けること。
(2) 宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、記念品の贈与を受けること。
2 前項の規定の適用については、職員が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(飲食に係る禁止等)
第9条 職員は、利害関係者とともに自己の費用を負担することなく飲食をしてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、簡素な飲食をすること。
(2) 多数の者が出席する公開性の高い会合に職務として出席し、華美でない飲食をすること。
(3) 職務として出席した会議において、簡素な飲食をすること。
2 職員は、職務外において利害関係者(市町村及び地方自治法第284条第1項に規定する組合の職員を除く。)とともに自己の費用を負担して飲食(昼間における簡素な飲食を除く。)をする場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに、倫理監督者に報告するものとする。
3 職員が同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は県の機関が行った研修若しくは町から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものとともに自己の費用を負担して飲食をする場合にあっては、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席するときに限り、前項の規定は、適用しない。
(ゴルフに係る禁止等)
第10条 職員は、利害関係者とともに自己の費用を負担することなくゴルフをしてはならない。
2 職員は、利害関係者とともに自己の費用を負担してゴルフをする場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに、倫理監督者に報告するものとする。
(遊技又は旅行の禁止)
第11条 職員は、利害関係者とともに遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をしてはならない。
(供応接待を受けることの禁止)
第12条 職員は、利害関係者から供応接待を受けてはならない。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 茶菓の提供を受けること。
(2) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、簡素な飲食物の提供を受けること。
(3) 多数の者が出席する公開性の高い会合に職務として出席し、華美でない飲食物の提供を受けること。
(4) 職務として出席した会議において、簡素な飲食物の提供を受けること。
(その他の禁止行為)
第13条 職員は、第8条から前条までに規定する禁止行為のほか、次に掲げる行為をしてはならない。
[第8条]
(1) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(2) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用することを除く。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。ただし、職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)を除く。
(検査等の際における禁止行為)
第14条 職員は、検査等の際においては、第8条から前条までに規定する禁止行為のほか、第8条第1項各号、第9条第1項各号並びに第12条第2号及び第3号に掲げる行為をし、並びに利害関係者とともに飲食をしてはならない。
(禁止行為等の例外)
第15条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第8条第1項本文、第9条第1項本文、第10条第1項、第11条、第12条本文並びに第13条第1号、第2号本文及び第3号本文の規定にかかわらず、これらの規定に定める行為を行うことができる。
2 第9条第2項及び第10条第2項の規定は、職員が私的な関係がある利害関係者とともに飲食又はゴルフをする場合においては、適用しない。
3 職員が、町長の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項の特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第16条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、その者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に係る規制)
第17条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
(職員の報告義務等)
第18条 職員は、利害関係者その他の者から、第8条第1項本文、第9条第1項本文、第10条第1項、第11条、第12条本文並びに第13条第1号、第2号本文及び第3号本文の規定に掲げる公正な職務の執行を損なうこととなることが明白な行為又は要求があったときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、前項の要求があったときは、直ちに所属長及び倫理監督者に報告しなければならない。
(倫理監督者等への相談)
第19条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第6条から第12条までに規定する禁止行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第13条第1項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、所属長及び副倫理監督者を経由して倫理監督者に相談するものとする。
(違反に対する処分等)
第20条 職員がこの規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、当該職員の所属長等は、倫理監督者及び副倫理監督者と連絡を取りつつ、直ちに事情調査をしなければならない。
2 倫理監督者は、職員に違反行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、直ちに当該職員から事情聴取を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、直ちに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定により、職員の違反行為が認められる報告があった場合には、富岡町職員懲戒審査委員会規程(昭和56年富岡町訓令第1号)第1条に規定にする富岡町懲戒審査委員会に諮問し、その答申を尊重して、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分、訓戒等の人事管理上の必要な処分を講ずるものとする。
(懲戒処分の概要の公表)
第21条 町長は、職員にこの規程に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
