○富岡町妊産婦健診交通費助成事業実施要綱
(令和6年10月1日告示第51号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における出産に係る医療提供体制が万全でないことにより、町外の医療機関において妊産婦健康診査の受診をせざるを得ない妊産婦の経済的負担の軽減と、安心して出産できる環境の充実を図るため、妊産婦が町外の医療機関において妊産婦健康診査を受診する場合に要する交通費に対し、予算の範囲内において富岡町妊婦健診交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、富岡町に住所を有し、かつ町内に居住する妊産婦とする。ただし、里帰り出産のため町外に帰省した妊産婦は、交付対象者から除くものとする。
(対象経費及び助成額)
第3条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げる通院にかかる交通費とし、1回の受診につき往復交通費として2,000円を助成する。
(1) 妊婦一般健康診査 町が交付する妊婦一般健康診査受診票を使用して受診した健診にかかる通院
(2) 産婦健康診査 産後概ね1月までに受診する健診にかかる通院
2 助成の対象となる健康診査の回数は、1回の妊娠届出につき、妊婦一般健康診査は15回を限度とし、産婦健康診査は2回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、前条に規定する助成の要件に該当する健康診査を最後に受診した日の翌日から起算して6月以内に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町妊産婦健診交通費助成申請書(様式第1号)
(2) 母子健康手帳の当該健診を受診したことがわかる箇所の写し
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付の可否の決定及び額の確定を行い、富岡町妊産婦健診交通費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金が支給されているときは、期限を定めて、当該取消に係る部分に関して返還を命ずるものとする。
(1) 交付対象者の要件に反している事実が認められたとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって交付を受け又は受けようとしたとき。
(3) その他町長が交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により返還を命じた場合、交付申請をした者に対し書面により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
富岡町妊産婦健診交通費助成申請書

様式第2号(第5条関係)
富岡町妊産婦健診交通費助成金交付(不交付)決定通知書