○富岡町妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成事業実施要綱
(令和6年10月4日告示第53号)
(目的)
第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱における対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による富岡町の住民基本台帳に記載されている者で、以下のいずれかに該当する者とする。ただし、第3号については、その妊婦の支援のために同行する者(以下「同行者」という。)で住民基本台帳に記載されていない者も含むものとする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 前2号に該当する妊婦が第3条第1項第1号イ又は同項第2号イに基づく宿泊をした場合に、同じ宿泊施設に宿泊した同行者。この場合において、妊婦1人につき同行者は1人までとする。
2 前項に定める「概ね60分以上の時間を要する」とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要するものとする。
3 前2項に定める「概ね60分以上を要する」は、「概ね30km以上の移動距離を要する」と読み替えることができる。
(助成内容)
第3条 助成の対象とする費用は次のとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する妊婦に対して、以下のア及びイを助成する。
ア 交通費
出産に際し当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、第4条第1項第1号により算出した交通費の助成額
イ 宿泊費
当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第4条第1項第2号により算出した宿泊費の助成額。この場合において、本号アの交通費については、「最も近い分娩取扱施設」を「最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)。
(2) 第2条第1項第2号に該当する妊婦に対して、以下のア及びイを助成する。
ア 交通費
当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、第4条第1項第1号により算出した交通費の助成額
イ 宿泊費
当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設(当該周産期母子医療センターまで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第4条第1項第2号により算出した宿泊費の助成額。この場合において、本号アの交通費については、「最も近い周産期母子医療センター」を「最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)。
(3) 第2条第1項第3号に該当する者に対して、以下のアを助成する。
ア 宿泊費
第1号イ又は第2号イにより妊婦が宿泊をした際に、当該妊婦を支援する目的で妊婦と同じ宿泊施設に宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第4条第1項第2号により算出した宿泊費の助成額
(助成額)
第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、以下により算出することとする。
(1) 交通費の助成額
住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、自家用車の場合は1kmにつき37円に0.8を乗じて得た額、鉄道賃の場合その乗車に要する運賃額に0.8を乗じて得た額を助成するものとする。
(2) 宿泊費の助成額
住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、1泊あたり、実費額(11,800円を上限とする。)から、2,000円を控除した額を助成するものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) タクシー利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(2) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(3) 里帰りをしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類
(4) 第3条第1項第2号の助成を希望する場合は、妊婦健康診査受診票や医師の診断書、診療情報提供書等の医学的な理由等を判断できる書類
(5) 出産日及び分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳等)
2 前項の規定による申請の期限は、出産日から1年に達する日までとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し助成の可否を決定し、妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対して通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、当該取消に係る部分に関して返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成金申請書

様式第2号(第6条関係)
妊婦にやさしい遠方出産支援事業助成承認(不承認)決定通知書