○富岡町成年後見制度の親族等申立に関する助成金実施要綱
(令和6年7月1日告示第48号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、親族等申立により成年後見人の設定が必要である者に対し、富岡町成年後見制度の親族等申立に関する助成金(以下「助成金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、富岡町に住民登録がある者若しくは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)いずれかの法律に基づき援護を実施している者であって、成年後見等開始審判申立を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が町民税非課税であること。
イ 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員の預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、別表第1で定めた額を下回ること。
ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(3) その他審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者
(対象費用)
第3条 助成対象費用は、審判請求費用及び成年後見等開始後に必要な成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬とする。
(助成金額)
第4条 成年後見人等の報酬助成金額(以下「助成金額」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、成年後見人等の報酬助成金額は、家庭裁判所が決定する金額の範囲内とする。
(1) 特別養護老人ホーム等の施設に入所している者に係る助成金額 年額216,000円(月額18,000円)を上限とする。
(2) その他の者に係る助成金額 年額336,000円(月額28,000円)を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 審判請求費用及び後見人等報酬の助成金の支給を受けようとする成年後見人等申請者(以下「申請者」という。)は、富岡町成年後見制度の親族等申立に関する助成金(審判請求費用)支給申請書(第1号様式)若しくは、富岡町成年後見制度の親族等申立に関する助成金(成年後見人等報酬)支給申請書(第2号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、申請人が保佐人又は補助人の場合は、代理権を付与されたものに限る。
2 前項の規定による申請開始日は、次に掲げる日から行うものとする。
(1) 審判請求費用の申請 家庭裁判所からの予納通知があった日
(2) 成年後見人等報酬の申請 家庭裁判所からの審判があった日から起算して3カ月以内の日
(助成金の交付決定及び支払い)
第6条 町長は、前条第1項に規定する審判請求費用申請書又は成年後見人等報酬申請書及び添付書類の内容を審査の上、助成の可否を決定し、申請者に対し富岡町成年後見制度の親族等申立に関する助成金交付決定兼支払い通知書(第3号様式)により通知し、速やかに申請者に対し支払うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたものがあると認めるときは、その者に係る助成金の交付の取消し、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
収入基準及び資産基準
世帯人数収入見込額資産(現預金、有価証券等)
単身世帯150万円以下350万円以下
2人世帯200万円以下450万円以下
3人世帯250万円以下550万円以下
4人世帯250万円に、3人を超える世帯員1人につき50万円を加えた額以下550万円に、3人を超える世帯員につき100万円を加えた額以下
第1号様式(第5条関係)
審判請求費用支給申請書

第2号様式(第5条関係)
成年後見人等報酬支給申請書

第3号様式(第6条関係)
交付決定兼支払い通知書