○富岡町職員の懲戒処分等に関する規則
| (令和6年8月8日規則第11号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 (昭和31年富岡町条例第6号) 第5条の規定に基づき、職員の懲戒処分等の基準を定めるものとする。
(懲戒処分等の種類)
第2条 懲戒処分等の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 懲戒処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により職員の違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)に対して懲罰として行う次に掲げる処分
ア 免職 職員としての身分を失わせる処分
イ 停職 職員としての身分を確保したまま、1日以上1年以下の間、職務に従事させない処分
ウ 減給 1日以上6月以下の間、給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与等に関する条例 (令和元年富岡町条例第22号)第18条第1項に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を減ずる処分
エ 戒告 非違行為の責任を確認させ、その将来を戒める処分
(2) 懲戒処分には該当しない指導上の措置 職員の非違行為に対してその責任及び管理監督責任を確認させ、その将来を戒めるために行う行為で懲戒処分に当たらない次に掲げる措置
ア 訓告 その行為が懲戒処分には至らないが比較的重い場合に行う文書による注意措置
イ 厳重注意 その行為が訓告に至らない場合に行う文書による注意措置
ウ 口頭注意 その行為が訓告及び厳重注意に至らない場合に行う口頭による注意措置
(懲戒処分等の基準)
第3条 職員が行った行為が 別表左欄に掲げる非違行為に該当するときは、次に掲げる事項を総合的に考慮の上、原則として当該非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。
[別表]
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
2 職員が行った行為が 別表左欄に掲げる非違行為に至らない程度の行為その他の行為であって、公務内外に与える影響、当該職員の職責等を考慮し、前条第2号に掲げる措置のうちいずれかの措置を行う必要があると判断した場合は、当該いずれかの措置を行うものとする。
[別表]
(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
第4条 職員が 別表左欄に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該非違行為に応じ、同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が 1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。
[別表]
2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、 別表左欄に掲げる非違行為に応じ、同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
[別表]
(処分の加重)
第5条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の行った行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責が特に高いとき。
(3) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分等を受けたことがあるとき。
2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ、同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。
[別表]
(処分の軽減)
第6条 第3条又は第4条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微であるとき。
(4) 職員が非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
2 前項の規定により軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ、同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
[別表]
(懲戒処分を行わない場合の取扱い)
第7条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる非違行為に該当する場合において、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じ、同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。
[別表]
(別表に掲げられていない行為の取扱い)
第8条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる非違行為に該当しないときは、同欄に掲げる非違行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。
 [別表]
(告発又は告訴)
第9条 職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより告発又は告訴を行う。
(起訴された場合の措置)
第10条 職員が非違行為を理由として起訴された場合は、地方公務員法第28条第2項第2号の規定により、直ちに当該職員を休職させるものとする。この場合において、懲戒処分の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(所属長の責務)
第11条 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に報告するものとする。
(内部通報)
第12条 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
(公表)
第13条 公表の対象となる懲戒処分は、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分とし、処分が決定した後、速やかに公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である処分
2 前項に規定する懲戒処分について公表する内容は、次のとおりとする。ただし、氏名を公表する場合は、警察等で氏名が公表されている場合に限る。
(1) 被処分職員の所属名
(2) 被処分職員の職名
(3) 被処分職員の氏名
(4) 被処分職員の年齢
(5) 被処分職員の性別
(6) 処分内容
(7) 処分年月日
(8) 処分に至った事実の概要
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1) 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者のプライバシー保護及び人権等への配慮が必要で、その被害者が公表しないことを求めている場合
(2) 公表することにより、被処分職員個人の権利利益を不当に害すると認められる場合
(3) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合
4 処分に係る公表は、富岡町ホームページに掲載することにより行うものとし、第1項各号に掲げる処分のうち戒告以外の処分については、報道機関への資料提供を行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 1 一般服務関係 | ||
| 非違行為の類型 | 非違行為の態様 | 懲戒処分の種類 | 
| (1)欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 | 
| 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又減給 | |
| 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |
| (2)遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | 
| (3)休暇の虚偽請求 | 傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間について虚偽の請求をした場合 | 減給又は戒告 | 
| (4)勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | 
| (5)職場内秩序を乱す行為 | 他の職員等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | 
| 他の職員等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
| (6)虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | 
| (7)違法な職員団体活動 | 法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業(ストライキ)、怠業(団結して仕事の能率を意識的に下げる行為)その他の争議行為をし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | 
| 法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | |
| (8)秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | 
| (9)営利企業等の従事 | 許可を得ないで営利企業等に従事した場合 | 減給又は戒告 | 
| (10)入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為をした場合 | 免職又は停職 | 
| (11)個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | 
| (12)個人情報の盗難、紛失又は流出 | 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出させ、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | 
| (13)個人情報の目的外使用 | 職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供する等不正な目的に使用した場合 | 免職又は停職 | 
| (14)セクシャル・ハラスメント(職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年富岡町告示第68号)第2条第4号に規定するセクシャル・ハラスメントをいう。) | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った場合 | 減給又は戒告 | 
| 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
| 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にかかった場合 | 免職又は停職 | |
| 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
| (15)パワー・ハラスメント(職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年富岡町告示第68号)第2条第5号に規定するパワー・ハラスメントをいう。) | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 | 
| パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
| パワー・ハラスメントを執拗に繰り返したことなどにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にかかった場合 | 免職又は停職 | |
| (16)政治的行為の制限違反 | 法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合 | 減給又は戒告 | 
| 法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合 | 停職又は減給 | |
| 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合 | 免職、停職又は減給 | |
| (17)収賄・供応 | 富岡町職員倫理規程(令和6年富岡町訓令第7号)第12条に規定する禁止行為を行った場合 | 停職、減給又は戒告 | 
| 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した場合 | 免職又は停職 | |
| (18)内部通報 | 事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合 | 減給又は戒告 | 
| 非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合 | 停職又は減給 | |
| (19)公文書の不正な取扱い | 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | 
| 決裁文書を改ざんした場合 | 免職又は停職 | |
| 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 | |
| (20)公印偽造・不正使用 | 公印を偽造し、又は不正利用した場合 | 免職、停職、減給又は戒告 | 
| (21)法令違反・不適切な事務処理 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は必要な手続を怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせ、又は町民に重大な損害を与えた場合 | 免職、停職、減給又は戒告 | 
| 2 公金、町有物品又は町有財産取扱い関係 | ||
| 非違行為の類型 | 非違行為の態様 | 懲戒処分の種類 | 
| (1)横領 | 公金、町有物品又は町有財産(以下「公金等」という。)を横領した場合 | 免職 | 
| (2)窃取 | 公金等を窃取した場合 | 免職 | 
| (3)詐取 | 人をあざむいて公金等を交付させた場合 | 免職 | 
| (4)紛失 | 公金等を紛失した場合 | 戒告 | 
| (5)盗難 | 重大な過失により公金等の盗難にあった場合 | 戒告 | 
| (6)町有物品又は町有財産の破損 | 故意に職場において町有物品又は町有財産を損壊しした場合 | 減給又は戒告 | 
| (7)失火 | 過失により職場において町有物品又は町有財産の出火を引き起こした場合 | 戒告 | 
| (8)諸給与の違法支払・不正受給 | 故意に条例、規則等に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | 
| (9)公金等の処理不適正 | 自己保管中の公金を流用するなど公金等の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | 
| 3 コンピュータ利用関係 | ||
| 非違行為の類型 | 非違行為の態様 | 懲戒処分の種類 | 
| (1)コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | 
| (2)不正アクセス | 他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスした場合 | 減給又は戒告 | 
| 他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスし、行政情報及び情報システムの破壊、改ざん若しくは消去を行い、情報を漏えいさせた場合 | 免職又は停職 | |
| (3)不正アクセス等のほう助 | 情報システム管理者又はパスワードを付与されている利用権者に無断で当該利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 減給又は戒告 | 
| (4)ウイルス・不正プログラム等の利用 | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | 停職又は減給 | 
| 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用して行政情報及び情報システムを破壊させた場合 | 免職又は停職 | |
| 4 公務外非行関係 | ||
| 非違行為の類型 | 非違行為の態様 | 懲戒処分の種類 | 
| (1)放火 | 放火をした場合 | 免職 | 
| (2)殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | 
| (3)傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 | 
| (4)暴力又はけんか | 人を殺すに至らない暴行を加え、又はけんかをした場合 | 減給又は戒告 | 
| (5)器物破損 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | 
| (6)横領 | 自己の占有する他人の物(公金等を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 | 
| (7)強盗又は窃盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | 
| 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |
| (8)詐欺又は恐喝 | 人をあざむいて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | 
| (9)賭博 | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | 
| 常習として賭博をした場合 | 停職 | |
| (10)麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚醒剤等を所持し、又は使用した場合 | 免職 | 
| (11)酩酊による粗野な言動等 | 公共の場所又は乗物において、酩酊して公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | 
| (12)わいせつ行為 | 公然わいせつ、盗撮、のぞき等その他のわいせつ行為をした場合 | 停職又は減給 | 
| 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |
| 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 | |
| 不同意性交等、不同意わいせつをした場合 | 免職 | |
| (13)ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為をいう。以下同じ。) | ストーカー行為をした場合 | 減給又は戒告 | 
| ストーカー行為等の規制等に関する法律第4条に規定する警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合 | 停職又は減給 | |
| 5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | ||
| 非違行為の類型 | 非違行為の態様 | 懲戒処分の種類 | 
| (1)酒酔い又は酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)での交通事故等 | 飲酒運転をした場合 | 免職、停職又は減給 | 
| 飲酒運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 | |
| 飲酒運転で人の財産に損害を与えた場合 | 免職、停職又は減給 | |
| 飲酒運転をして自損事故を起こした場合 | 免職、停職又は減給 | |
| 飲酒運転であることを知りながらこれに同乗し、又は同乗しないがそれを容認した場合 | 免職、停職又は減給 | |
| 飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合 | 免職、停職又は減給 | |
| (2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | 人に傷害を負わせた場合 | 停職、減給又は戒告 | 
| 人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職、減給又は戒告 | |
| 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 | |
| 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | |
| (3)交通法規違反等 | 無免許運転や著しい速度超過(一般道30キロメートル以上、高速道40キロメートル以上)等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給又は戒告 | 
| 他人の物を損壊し、事故等の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | |
| 6 監督責任関係 | ||
| 非違行為の類型 | 非違行為の態様 | 懲戒処分の種類 | 
| (1)指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分等を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたとき | 減給又は戒告 | 
| (2)非行の隠蔽又は黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |