○富岡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(令和6年10月4日告示第54号)
(目的)
第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者が行う育児の相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援する富岡町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、ファミリー・サポート・センター事業とは、育児の援助を希望する者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「依頼会員」という。)とをもって構成する会員組織が、その会員相互による育児の援助活動の調整その他第4条に定める業務を行うものをいう。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、富岡町とし、当該事業を実施するため、とみおかファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を福祉課内に置く。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員組織業務に関すること。
(2) 相互援助活動の調整・把握等に関すること。
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業の広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要なこと。
(アドバイザー等)
第5条 町長は、この事業を円滑に運営するため、アドバイザーを配置する。
2 町長は、必要に応じてアドバイザーを補佐するサブ・リーダーを配置することができる。
3 アドバイザーは、第4条に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 相互援助活動に係る相談及び助言
(2) 事業の事務処理に関すること。
(センターの開所日及び開所時間)
第6条 センターの開所日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(会員)
第7条 相互援助活動を行おうとする者は、とみおかファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。登録した事項に変更があった場合も同様とする。
2 提供会員になることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 相互援助活動に必要な知識を習得するための講習を受講した者又は同等の知識を有する者
(2) 20歳以上の者
(3) 町内に住所を有する者
(4) 心身ともに健康で積極的に援助活動ができる者
(5) 相互援助活動に理解を有する者
3 依頼会員になることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、又は勤務する者
(2) 生後6か月以上小学校6年生以下のこどもを養育している者
(3) 相互援助活動に理解を有する者
4 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(会員の登録)
第8条 前条による申込があったときは、その内容を審査し、承認した者を会員登録するとともに、提供会員には提供会員証(様式第2号)を、依頼会員には依頼会員証(様式第3号)を交付するものとする。
2 提供会員の登録期間は、登録日から1年以内とし、様式第1号により毎年更新とする。
3 依頼会員の登録期間は、登録日から登録児童が満12歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(会員身分の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の身分を喪失し、退会届(様式第4号)をセンターに提出するものとする。
(1) 会員の登録期間が終了したとき。
(2) 退会の申し出をしたとき。
(3) 第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の身分を喪失させることができる。
(1) 会員として相応しくない行為をしたとき。
(2) 会員が次条に定める義務に違反したとき。
3 会員は、その身分を喪失したときは、直ちに提供会員証又は依頼会員証を返還しなければならない。
(会員の義務)
第10条 会員は、次に掲げる義務を負う。
(1) 相互援助活動を通じて知り得た会員又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、会員でなくなった後も同様とする。
(2) 相互援助活動を通じて物品の販売若しくは斡旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。
(保険)
第11条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、町が負担する。
(相互援助活動の内容)
第12条 会員による相互援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後のこどもの預かり
(2) 保育施設等までの送迎
(3) 放課後児童クラブ終了後のこどもの預かり
(4) 学校の放課後のこどもの預かり
(5) 冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際のこどもの預かり
(6) 買い物等外出の際のこどもの預かり
(7) その他会員の一時的な保育需要に対しアドバイザーが認める援助
2 前項の規定により、こどもを預かる相互援助活動の場所は、原則として提供会員の自宅とする。ただし、提供会員と依頼会員との間で合意がある場合は、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、その他こどもの安全が確保できる場所で行うことができる。
3 こどもの宿泊を伴う相互援助活動は行わないものとする。
4 自転車でのこどもの送迎を行う相互援助活動は行わないものとする。
(預かりの人数)
第13条 相互援助活動の実施に当たり、一度に預かることができるこどもの人数は、提供会員1人につき、原則として1人とし、兄弟姉妹に関しては、2人までとする。この場合において、提供会員の経験やこどもの年齢等を考慮し、安全面に十分配慮するものとする。
(相互援助活動実施時間)
第14条 相互援助活動を行う時間は、原則として午前7時から午後7時までの間で必要と認められる時間とする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、この限りでない。
(相互援助活動の実施方法)
第15条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに申込みをするものとする。
2 センターは、前項の申込みを受けたときは相互援助活動内容を審査し、援助活動受付簿(様式第5号)に記載し、依頼会員が求める援助活動の条件に合う提供会員を、依頼会員に紹介するものとする。
3 会員は、援助活動の内容について、事前打ち合わせ票(様式第6号)に基づき、十分な協議を行い、両者の合意により当該援助活動の内容を決定するものとする。
4 相互援助活動は、前項の協議結果に基づき、相互の合意と責任で実施するものとする。
5 センターは、第3項の協議が不調となった場合は、利用会員に別の提供会員を紹介するものとする。
6 提供会員は、援助活動実施後に援助活動の内容について援助活動報告書(様式第7号)に記入し、依頼会員の確認を受け、実施日の属する月の翌月10日までにセンターに提出するものとする。
7 相互援助活動中に事故が発生したときは、提供会員はその内容を速やかにセンターに報告しなければならない。
(利用料)
第16条 援助を受けた依頼会員は、援助活動の終了後ごとに、別表1に定める利用料を提供会員に対し支払わなければならない。
2 援助を受けた依頼会員は、こどもの送迎に係る交通費が発生した場合は、別表2に定める相互援助活動に要した交通費の実費を負担する。
3 食事(ミルク含む)、おむつ等は、依頼会員が用意する。ただし、依頼会員が用意できず提供会員が提供した場合は、依頼会員が実費を支払うものとする。
4 依頼会員が援助活動の当日の取り消しを行ったときは、別表3に定める費用を、援助を行う予定であった提供会員に支払わなければならない。ただし、取り消し事由が災害又はこどもの急な発熱等やむを得ない事由であると認められる場合は、費用の支払いを免除することができる。
(援助時間の算定方法)
第17条 前条第1項に規定する利用料の基礎となる時間については、提供会員が対象児童を預かった時から、依頼会員又は依頼会員が指定する者へ児童を引き渡した時(以下「援助時間」という。)までの時間とする。
2 前項の規定により算定した援助時間は、最初の1時間までは時間単位(1時間未満の場合は1時間)とし、以後の時間は30分単位(30分未満の場合は30分)とする。
3 前項の規定による30分にあたる利用料金の金額は、別表1に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 同日に断続的に援助活動を利用する場合は、第1項に規定するそれぞれの援助時間の合計時間とする。
(その他)
第18条 この要綱の定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 とみおかファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成16年富岡町要綱第88号)は廃止する。
別表1
区分利用料金(1時間あたり)
平日(月曜日から金曜日まで)7時から19時まで600円
上記以外の時間800円
(1)土曜日、日曜日800円
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から1月3日まで
備考1 同一の依頼会員が2人以上のこどもを預ける場合は、2人目以降の利用料金は上記利用料に1/2を乗じた額とする。
別表2
内容金額
自家用車送迎距離(km)×37円
(10円未満切り上げ)
公共交通機関、タクシー実費
別表3
キャンセル料利用前日までのキャンセル無料
当日のキャンセル利用予定時間の利用料の半額
無断キャンセル利用予定時間の利用料の全額
様式第1号(第7条関係)
とみおかファミリーサポートセンター入会申込書

様式第2号(第8条関係)
提供会員証

様式第3号(第8条関係)
依頼会員証

様式第4号(第9条関係)
退会届

様式第5号(第15条関係)
援助活動受付簿

様式第6号(第15条関係)
事前打ち合わせ票

様式第7号(第15条関係)
援助活動報告書