○富岡町ファミリー・サポート・センター事業に係る自家用車使用規程
(令和6年10月4日訓令第9号)
(趣旨)
第1条 この規程は、とみおかファミリーサポートセンター提供会員が所有する(リース使用を含む)車両(以下「自家用車」という。)を送迎に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、富岡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和6年富岡町告示第54号)において使用する用語の例による。
(所管)
第3条 この規程に定める事務の取扱いは、センターの所管とする。
(自家用車使用許可基準)
第4条 送迎サポートの提供に自家用車使用を許可する基準は、次のとおりとする。
(1) 使用する車両が、提供会員自身又は提供会員家族の所有車(リース使用を含む)であること。
(2) 送迎距離、公共交通の有無、依頼内容等を勘案し、センターが必要と認めること。
(3) 提供会員が直近1年間で、重大な交通事故又は交通違反を起こしていないこと。
(4) 車両が整備されたものであること。
(5) 次の自動車保険に加入していること。
ア 自動車損害賠償責任保険
イ 自動車保険(任意保険)
(自家用車使用許可申請)
第5条 送迎に自家用車を使用する提供会員は、あらかじめ自家用車使用届(様式第1号)に必要事項を記入し、センターへ提出すること。
2 使用届には次のものを添付すること。
(1) 自動車車検証の写し
(2) 加入済み自動車保険証券の写し
(3) 運転免許証の写し
3 自家用車使用許可の有効期間は1年とする。
(遵守事項)
第6条 提供会員は、送迎の際に安全に関して十分に考慮し、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
(事故の報告及び処理)
第7条 提供会員は、援助活動中に交通事故が発生したときは、安全を確保した後、速やかに最寄りの警察への報告等の対応をするとともに、センターへ事故内容等を詳細に報告しなければならない。
(私用運転中の事故)
第8条 送迎で使用を許可された自家用車が、私用運転中に生じた事故については、センターは一切その責任を負わない。
(移動サービス事業者向け自動車保険)
第9条 送迎中の賠償事故及び自家用車の損害については、センターが加入している移動サービス事業者向け自動車保険(対人賠償責任保険・自損事故傷害特約・対物超過修理費用補償特約)で対応することができる。ただし、補償されない内容(車両保険等)他、提供会員の希望により、会員自身で自家用車に付保した自動車保険で処理することもできる。
2 移動サービス自動車保険の免責額は、提供会員の負担とする。
3 移動サービス自動車保険期間は、センターと保険会社との契約期間とする。
(届出の義務)
第10条 次の各号に該当したときは、速やかにセンターに届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 援助活動中に、交通事故及び違反を起こしたとき。
(3) 自家用車使用をやめるとき。
(許可の取消)
第11条 この規程に違反した場合は、以後、自家用車での送迎の活動を認めないものとする。
(その他)
第12条 この規程の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自家用車使用届