○富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金交付要綱
(令和6年10月4日告示第55号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、とみおかファミリーサポートセンターが行う相互援助活動に係る利用料の一部を補助することにより、相互援助活動の利用を促し、育児の負担を軽減するため、依頼会員に対して交付する富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、富岡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和6年富岡町告示第54号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有し、相互援助活動を利用した依頼会員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり親世帯
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当受給世帯
(2) 生活保護受給世帯
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯
(3) 市町村民税非課税世帯
当該年度(4月から6月までの間に申請を行う場合は前年度)における市町村民税が世帯主及び全ての世帯員について課税されていない世帯
(4) ダブルケア世帯
子の養育と配偶者若しくは扶養親族の生活介護を行っている世帯
(5) 障がい者(児)世帯
依頼会員又は依頼会員の子が次に掲げるいずれかに該当する障害を有する者である世帯
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が、視覚障害にあっては4級以上、その他の障害にあっては3級以上の者
イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が2級以上である者
ウ 療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がA又はBに該当する者
エ 特別児童扶養手当の支給の対象となる障害児
オ 障害基礎年金の受給者で、その障害の等級が1級に該当する者
(6) 多子世帯
3人以上の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)を扶養している世帯
(7) 多胎児世帯
未就学の多胎児を扶養している世帯
(8) 産後ケア世帯
依頼会員又は配偶者が産後のうつ症状などにより精神的不安定な状態であり、1歳に達する日までの子を扶養している世帯
2 町長は、前項の申請を受理したときは、申請区分に応じて認定の可否を決定し、当該申請者に富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金受給資格認定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(区分認定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金区分認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、当該書類により証されるべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 補助対象者であることがわかる書類
ア ひとり親世帯
児童扶養手当受給者証の写し
イ 生活保護受給世帯
福祉事務所長が発行する生活保護受給を証する書類
ウ 市町村民税非課税世帯
市町村民税非課税証明書
エ ダブルケア世帯
介護保険被保険者証の写し
オ 障がい者(児)世帯
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書または障害基礎年金を受給していることを証する書類の写し
カ 産後ケア世帯
医師の診断書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、依頼会員の支払った利用料とし、交通費、食事代、おやつ代等の実費負担額及びキャンセル料については、補助対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請するときは、富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金交付申請書(様式第3号)に相互援助活動の内容が記された援助活動報告書の写しを添えて、相互援助活動を利用した日から6か月以内に町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、交付の要否を決定し、富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項により補助金を交付することを決定したときは、交付決定の日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、既に補助金が支給されているときは、期限を定めて、当該取消に係る部分に関して返還を命ずるものとする。
(1) 交付対象者の要件に反している事実が認められたとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金受給資格認定申請書

様式第2号(第3条関係)
富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金受給資格認定(却下)通知書

様式第3号(第6条関係)
富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金交付申請書

様式第4号(第7条関係)
富岡町ファミリーサポートセンター利用支援補助金交付(不交付)決定通知書