○富岡町東日本大震災等による被災者に対する令和7年度の町税等の減免に関する条例
| (令和7年3月19日条例第3号) | 
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(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき令和7年度の固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料の減免については、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)及び富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
(3) 避難指示区域 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定により地方公共団体の長が避難のための立退きを指示する区域をいう。
(4) 被災者 東日本大震災及び原子力災害の被災者で次のいずれかに該当する者をいう。
ア 平成23年3月11日において、令和7年3月31日までに避難指示区域の指定が解除されていない区域に住所を有していた者
イ 平成23年3月11日において、平成29年1月1日から令和7年3月31日までに避難指示区域の指定が解除された区域に住所を有していた者
ウ 平成23年3月11日において、平成28年1月1日から平成28年12月31日までに避難指示区域の指定が解除された区域に住所を有していた者
エ その他町長が認める者
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、法令に定めるもののほか、固定資産税の減免については、次の各号に定める。
(1) 原子力災害により使用不能等の状況にある避難指示区域内の償却資産に係る固定資産税については、申請により全額を免除する。
(2) 令和5年4月1日に避難指示が解除された旧特定復興再生拠点区域内の被災家屋のうち、令和6年4月1日までに環境省に解体及び撤去に係る申出が受理され、令和7年12月31日までに公費解体された家屋については、その家屋に係る令和7年度の固定資産税の全額を免除する。
(軽自動車税の減免)
第4条 町長は、賦課期日を基準として、原子力災害に伴い避難指示区域内に放置され使用することができない軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る軽自動車税については、申請により全額を免除する。
(国民健康保険税の減免)
第5条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、次の各号に定める。
(1) 国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(富岡町国民健康保険税条例第1条第2項の規定により国民健康保険の被保険者である世帯主とみなされる者を含む。)が第2条第4号ア及びイに規定する被災者である場合は、当該納税義務者に係る保険税の全額を免除する。
(2) 世帯主が第2条第4号ウに規定する被災者である場合は、当該納税義務者に係る保険税の2分の1を減免する。
[第2条第4号]
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が第2条第4号イ及びウに規定する被災者で、当該世帯に属する被保険者の令和6年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に該当する場合は、当該納税義務者に係る保険税については、前項の規定は適用しない。
[第2条第4号]
(介護保険料の減免)
第6条 町長は、介護保険料(以下「保険料」という。)の減免については、次の各号に定める。
(1) 介護保険の第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が第2条第4号ア及びイに規定する被災者である場合は、当該被保険者に対する保険料の全額を免除する。
[第2条第4号]
(2) 被保険者が第2条第4号ウに規定する被災者である場合は、当該被保険者に係る保険料については、2分の1減免とする。
[第2条第4号]
2 前項の規定にかかわらず、第2条第4号イ及びウに規定する被保険者のうち、被保険者個人の令和6年の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円以上の者に該当する場合の保険料については、前項の規定は適用しない。
[第2条第4号]
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。