○富岡町介護福祉人材定着支援金交付事業実施要綱
(令和7年3月14日告示第13号)
(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護・福祉人材の確保及び定着を支援し、介護サービス等の安定した供給に資することを目的として、町内の介護事業所等に勤務する者に介護福祉人材定着支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 介護事業所等 町内において介護・福祉サービスを提供する別表第1に掲げる事業所又は施設をいう。
(2) 運営法人等 介護事業所を運営する法人又は個人をいう。
(3) 常勤雇用契約 次に掲げる要件を全て満たす雇用契約をいう。
ア 運営法人等と職員が直接締結する雇用契約であること。
イ 雇用期間の定めがなく、運営法人等が定める常勤の従事者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間が32時間を下回る場合は32時間)に達していること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める一般被保険者又は高年齢被保険者であること。
(4) 正規職員 常勤雇用契約により雇用された職員をいう。
(5) その他職員 前号に該当しない者であって、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
ア 運営法人等と職員が直接締結する雇用契約であること。
イ 所定労働時間が週20時間以上であること。
(6) 介護等職員 介護事業所等を運営する法人の役員又は介護事業所等の長以外の者で、正規職員又はその他職員として、介護事業所等で利用者への介護、福祉及び看護サービスの提供や相談、指導業務に専ら従事する者をいう。
(支援金の種類及び金額)
第3条 支援金の種類及び金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
(1) 就労定着支援金
区分正規職員その他職員
6か月支援金10万円5万円
18か月支援金20万円10万円
30か月支援金20万円10万円
(2) 町外からの就労支援金 10万円
(就労定着支援金の交付対象者)
第4条 就労定着支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者で、介護事業所等に勤務する介護等職員とする。
(1) 令和7年4月1日以後に雇用された者
(2) 別表第2に掲げるいずれかの資格を有する者
(3) 前条第1項第1号に掲げる支援金の区分に応じ、次に掲げる期間を超えて、継続して介護事業所に勤務する者
ア 6か月支援金 6か月
イ 18か月支援金 18か月
ウ 30か月支援金 30か月
2 交付対象者が勤務開始日以後に次に掲げる休業等をしたときは、月の出勤すべき日のうち半数以上を休業等した月数は、交付対象者が介護事業所に勤務する時間に算入しないものとする。
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業
(3) 月の出勤すべき日のうち半数以上の欠勤
(4) その他町長が勤続期間に算入することが適当でないと認める休業等
3 就業開始日に第1項第2号に規定する資格を所持していない場合、就業開始日から3年以内に、第1項第2号の資格を取得することにより、資格取得した日を起算日として支援金の交付対象とする。
4 就業開始日又は前項に規定する資格取得日が月の途中である場合は、当該月の翌月1日を起算日とする。
5 その他職員として、6か月支援金又は18か月支援金の交付を受けた者が、正規職員として雇用された場合、その他職員として採用された日もしくは資格取得により支給要件を満たした日を起算日とし、その他職員として勤務した期間を算入した上で、交付を受けていない区分にかかる就労定着支援金の対象とする。
(町外からの就労支援金の交付対象者)
第5条 町外からの就労支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 同一運営法人等の運営する町外の介護事業所等からの異動により、令和7年4月1日以後に、町内の介護事業所等に新たに勤務し6月以上継続して勤務している者
(2) 第4条第1項第2号に掲げる資格を有する者
(3) 申請日の属する年度の4月1日時点で40歳未満である者
(交付対象者となることができない者)
第6条 次の各号に掲げる者は、交付対象者としない。
(1) 過去にこの要綱による支援金又は富岡町医療従事者等人材確保支援金の交付を受けた者
(2) 市町村税の滞納がある者
(3) 町内の介護事業所間で転職をした者
(交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者は、富岡町介護福祉人材定着支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 就労証明書(様式第2号)
(2) 所有資格を証する書類の写し
(3) 市町村税の滞納がないことの証明書
2 前項の規定にかかわらず、当該申請者の同意を得て町が保管する公簿等により確認することができる者については、書類の添付を省略することができる。
3 第1項の規定による交付申請は、支援金の要件に該当した日から起算して6か月以内に行わなければならない。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、支援金の交付の可否を決定し、富岡町介護福祉人材定着支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、前項により交付の決定をした場合は、当該決定の日から30日以内に支援金の支払いを行うものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が、偽りその他の不正な手段により交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、当該取消に係る部分に関して返還を求めるものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、必要があると認める場合、支援金の交付決定を受けた者に対して就業状況等に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前において6か月支援金の交付決定を受けた者に係るこの要綱の規定については、同日以降もなおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
介護保険法に規定する事業所又は施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護および特定施設入居者生活介護を行う事業所又は施設
 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所又は施設
 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所又は施設
 介護保険法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業所又は施設
 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護および介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業所又は施設
 介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所又は施設
 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業およびロに規程する第1号通所事業を行う事業所又は施設
老人福祉法に規定する事業所又は施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所又は施設
 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームを行う事業所又は施設
 老人福祉法第20条の6に規定する経費老人ホームを行う事業所又は施設
 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームを行う事業を又は施設
 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅を行う事業所又は施設
障害者総合支援法に規定する事業所又は施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助および共同生活援助を行う事業所又は施設
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する一般相談支援事業および特定相談支援事業を行う事業所又は施設
 富岡町地域生活支援事業実施要綱第5条に規定する移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業、訪問入浴サービス事業および地域活動支援センター事業を行う事業所又は施設
児童福祉法に規定する事業所又は施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援を行う事業者又は施設
 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業を行う事業所又は施設
別表第2(第4条関係)
介護福祉士、社会福祉士、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者、ヘルパー資格取得者、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格者、看護師、准看護師、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、管理栄養士、栄養士、保育士、サービス管理責任者、相談支援専門員従事者研修修了者、同行援護従事者研修修了者、行動援護従事者研修修了者、児童指導員任用資格、公認心理士、児童発達支援管理責任者、その他町長が認める公的資格
様式第1号(第7条関係)
富岡町介護人材定着支援金交付申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
就労証明書

様式第3号(第8条関係)
富岡町介護人材定着支援金交付(不交付)決定通知書