○富岡町親善大使設置要綱
| (令和6年4月1日告示第76号) | 
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(設置)
第1条 富岡町は、本町にゆかりのある者を通じて、町の魅力を全国に広く発信し、本町の認知度の向上、イメージアップを図るため、PR活動等においてその象徴的な役割を担う者として、富岡町親善大使(以下「親善大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適当であると認める者を親善大使として委嘱することができる。
(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者で文化、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に適当であると認める者
(活動)
第3条 親善大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町のイメージ向上を図るための活動
(2) 本町の情報発信に関わる活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、本町の認知度向上のために町長が必要と認める活動
2 町長は、親善大使が前項の活動を行うにあたり、本町の情報の提供その他必要な便宜を図るよう努めるものとする。
(任期)
第4条 親善大使の任期は、次条の規定により解嘱されるまでとする。
(解嘱)
第5条 町長は、親善大使から辞任の申出があったとき、又は親善大使が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委嘱を解くことができる。
(1) 親善大使としての適格性を欠くに至ったとき。
(2) 健康上の理由等で、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(報酬等)
第6条 親善大使に対する報酬は、支給しない。
2 町長は、親善大使が第3条に規定する職務のために旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号)に定める一般職の職員が受ける旅費相当額を実費弁償として支給することができる。ただし、親善大使が第3条に掲げる職務遂行のため又は町が要請する活動への参加の際、町長が特に必要と認めた場合に限り、予算の範囲内において、謝金を支払うものとする。
3 町長は、親善大使の遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報とみおか及び町の刊行物
(3) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第7条 親善大使に関する庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、親善大使に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する