○富岡町医療機関開業等支援金交付要綱
| (令和7年3月27日告示第18号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、町内における医療機関確保を促進し、町民が安心して医療を受けることができる体制の充実を図ることを目的として、町内で新規に医療機関を開業、医業を再開又は承継した医師に対して、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年12月23日規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で富岡町医療機関開業等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。
(2) 開設者 町内において診療所を開設した者であって、開設者が法人の場合は管理者をいう。
(3) 開業 医療法(昭和23年法律第205号)第7条又は第8条の規定により、福島県に対して新に開設届を提出し、その後速やかに健康保険法(大正11年法律第70号)第65条の規定により保健医療機関の指定を受け、保険診療を開始することをいう。
(4) 再開 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の2第2項の規定により、福島県に対して再開届を提出し、保険診療を再開することをいう。
(5) 承継 開設者の引退等により町内の診療所を親族又は第三者へ当該医療機関の保険診療を引き継ぐことをいう。(同一法人内における管理者の変更を除く。)
(支援金の種類及び金額)
第3条 支援金の種類及び金額は、次の表のとおりとする。
| 区分 | 支援金の額 | 
| 病院又は診療所 | 550万円 | 
| 歯科診療所 | 275万円 | 
2 支援金の交付は、1回限りとする。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内において医療機関を継続して10年以上開業する開設者であること。
(2) 一般社団法人双葉郡医師会又は一般社団法人双葉郡歯科医師会(以下「医師会」という。)に加入していること。
(3) 市町村税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 町が実施する保健・福祉事業に積極的に協力すること。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町医療機関開業等支援金交付申請書(様式第1号)、暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)及び次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 開業の場合においては、福島県知事に対する開設届の写し及び東北厚生局に対する保健医療機関指定申請書の写し
(2) 再開の場合においては、福島県知事に対する再開届の写し及び東北厚生局に対する保健医療機関再開届の写し
(3) 承継の場合においては、福島県知事に対する開設許可(届出)事項の変更届の写し及び東北厚生局に対する保険医療機関届出事項変更(異動)届の写し
(4) 医師免許証又は歯科医師免許証の写し
(5) 医師会入会申込書の写し等、医師会の入会を確認できるもの
(6) 市町村税の滞納がないことの証明書
(7) 開設者と管理者が異なる場合は、委任状(法人の場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、当該申請者の同意を得て町が保管する公簿等により確認することができる者については、書類の添付を省略することができる。
3 第1項の規定による交付申請は、保険診療を開始した日から起算して6か月以内に行わなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、支援金の交付の可否を決定し、富岡町医療機関開業等支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付請求)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付を受けようとするときは、富岡町医療機関開業等支援金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(支援金の給付)
第8条 町長は前条の規定により請求書を受理したときは、30日以内に支払いを行うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 町長がやむを得ないと認める場合を除き、第4条に規定する要件(同条第3号に規定する要件を除く)を欠くに至ったとき。
[第4条]
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、富岡町医療機関開業等支援金取消決定通知書(様式第5号)により、当該交付決定を取り消した者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、富岡町医療機関開業等支援金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めて既に交付した支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、支援金の返還を免除することができる。
2 前項の規定による返還を求める額は、前条第1項第1号に規定する場合にあっては、交付した支援金の額を120で除して得た額に、新規開業日の属する月から交付決定を取り消した日に属する月までの月数を120から控除して得た月数に乗じて得た額、同項第2号に規定する場合にあっては、全額とする。
(報告及び立入調査)
第11条 町長は、必要があると認める場合、交付決定者に対して運営状況等に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和17年3月31日限り、その効力を失う、ただし、同日以前までに交付の決定がなされた支援金については、この要綱の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
