○富岡町医療従事者等人材確保支援金交付要綱
(令和7年3月27日告示第17号)
(目的)
第1条 この要綱は、医療従事者の確保及び定着を支援し、医療提供体制の充実を図ることを目的として、町内の医療機関等に勤務する者に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年12月23日規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で富岡町医療従事者等人材確保等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。
(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(3) 歯科医師 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師をいう。
(4) 看護師等 看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師(エックス線技師を含む)、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士、その他町長が認める公的資格を有するものをいう。
(5) 医療従事者等 診療業務において医師、歯科医師、看護師等の業務を補助する者又は医療機関等の運営に係る事務を取り扱う者であって、医療機関等の業務に従事する者として町長が認める者をいう。
(6) 常勤職員 1週間の所定労働時間が32時間以上である者をいう。
(7) 非常勤職員 1週間の所定労働時間が20時間以上32時間未満である者をいう。
(支援金の種類及び金額)
第3条 支援金の種類及び金額は、別表に定める金額とする。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者で、町内の医療機関等に勤務する者とする。
(1) 令和7年4月1日以後に雇用されたこと。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 常勤職員として勤務する医師、歯科医師、看護師等又は医療従事者等
イ 非常勤職員として勤務する医師、歯科医師、看護師等又は医療従事者等
(3) 別表に掲げる支援金の区分に応じた、次に掲げる期間を超えて、継続して医療機関等に勤務すること。
ア 6か月支援金 6か月
イ 18か月支援金 18か月
ウ 30か月支援金 30か月
エ 42か月支援金 42か月
オ 54か月支援金 54か月
カ 66か月支援金 66か月
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 交付対象者が勤務開始日以降に次に掲げる休業等をしたときは、月の出勤すべき日のうち半数以上休業等をした月数は、交付対象者が医療機関等に勤務する時間に参入しないものとする。
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号に規定する介護休業
(3) 月の出勤すべき日のうち半数以上の欠勤
(4) その他町長が勤続期間に算入することが適当でないと認める休業等
3 就業開始日が月の途中である場合は、当該月の翌月1日を起算日とする。
4 非常勤職員として、6か月支援金、18か月支援金、30か月支援金、42か月支援金又は54か月支援金の交付を受けた者が、常勤職員として雇用された場合、非常勤職員として採用された日を起算日とし、非常勤職員として勤務した期間を算入した上で、交付を受けていない区分にかかる支援金の対象とする。
(交付対象者となることができない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、交付対象者としない。
(1) 過去にこの要綱による支援金又は富岡町介護福祉人材定着支援金の交付を受けた者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び同法第22条の2第1項第1号及び第2号の規定により採用された地方公務員
(3) 過去に町内医療機関等に勤務していた者であって、その退職後3年を経過していない者。
(4) 町内の医療機関等間で転職をした者
(5) 市町村税の滞納がある者
(6) その他町長がこの要綱による支援金の交付を受けることが適当でないと認める者
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、富岡町医療従事者等人材確保支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)、暴力団排除に関する誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)及び次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 就労証明書(様式第3号)
(2) 所有資格を証する書類の写し
(3) 市町村税の滞納がないことの証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、当該申請者の同意を得て町が保管する公簿等により確認することができる者については、書類の添付を省略することができる。
3 第1項の規定による交付申請は、支援金の要件に該当した日から起算して6か月以内に行わなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、支援金の交付の可否を決定し、富岡町医療従事者等人材確保支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、前項により交付の決定をした場合は、当該決定の日から30日以内に支援金の支払いを行うものとする。
(交付決定の取り消し)
第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合は、富岡町医療従事者等人材確保支援金交付取消決定通知書(様式第5号)により、当該交付決定を取り消した者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、富岡町医療従事者等人材確保支援金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めて既に交付した支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、支援金の返還を免除することができる。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、必要があると認める場合、支援金の交付決定を受けた者に対して就業状況等に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前において6か月支援金の交付決定を受けた者に係るこの要綱の規定については、同日以降もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
区分医師歯科医師看護師等・医療従事者等
常勤非常勤常勤非常勤常勤非常勤
6か月支援金500,000円250,000円250,000円125,000円50,000円25,000円
18か月支援金1,000,000円500,000円500,000円250,000円100,000円50,000円
30か月支援金1,000,000円500,000円500,000円250,000円100,000円50,000円
42か月支援金1,000,000円500,000円500,000円250,000円100,000円50,000円
54か月支援金1,000,000円500,000円500,000円250,000円100,000円50,000円
66か月支援金1,000,000円500,000円500,000円250,000円100,000円50,000円
様式第1号(第6条関係)
富岡町医療従事者等人材確保支援金交付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

様式第3号(第6条関係)
就労証明書(様式第3号)

様式第4号(第7条関係)
富岡町医療従事者等人材確保支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)

様式第5号(第8条関係)
富岡町医療従事者等人材確保支援金取消決定通知書(様式第5号)

様式第6号(第9条関係)
富岡町医療従事者等人材確保支援金返還命令書(様式第6号)