○非常勤の特別職の職員以外の者の旅費に関する規則
(令和7年3月25日規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、非常勤の特別職の職員以外の者が自家用車を利用して旅行する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の事情による旅費)
第2条 町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するために旅行をした非常勤特別職の職員以外の者(以下「旅行者」という。)の旅行については、他の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、定額の旅費を支給する。
(1) 町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助する者(証人、鑑定人、参考人等を除く。)として旅行した場合
(2) 町の機関の依頼又は要求に応じ、臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(自家用車を利用した場合の旅費の額)
第3条 旅行者が自家用車を利用して旅行した場合は、次の各号に掲げる旅費を支給する。
(1) 旅行先が居住地又は滞在地と同一地域内である場合 1,700円
(2) 旅行先が居住地又は滞在地から片道45キロメートル未満の地域である場合 2,000円
(3) 旅行先が居住地又は滞在地から片道45キロメートル以上の地域である場合 その他交通費として全路程(通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた路程)につき1キロメートル当り23円を乗じて得た額
(端数の処理)
第4条 前条第3号の旅費の額を算定する場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。
(その他の旅費)
第5条 第2条各号に掲げる場合の区分に応じて旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、第3条各号の規定に基づく旅費に加え、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号)第10条から第13条の規定による交通費及び第14条から第16条の規定による宿泊費等を支給することができるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。