○富岡町総合健康診査実施要綱
(令和7年4月8日告示第29号)
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)の規定により実施する特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康診査並びにがん検診及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき実施する結核健康診断(以下「総合健診」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容及び対象者)
第2条 町が実施する事業内容は、別表に掲げるとおりとする。
2 総合健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、別表に掲げる者とする。
(実施方法)
第3条 町は、別表に規定する総合健診の実施に当たり必要な検査を医療機関等に委託するものとする。
2 総合健診を受診する者(以下「受診者」という。)は、町が指定した期日及び場所で行う総合健診(以下「集団健診」という。)又は対象者が医療機関で個別に行う総合健診(以下「個別健診」という。)により受診するものとする。
(費用負担)
第4条 別表に規定する総合健診に要する費用は、町が負担する。
(受診回数)
第5条 受診回数は、対象者一人につき各検査項目において、原則として一の年度につき1回とする。この場合において、集団健診と個別健診で同一の種別の検査項目を同一年度に重複して受けることはできない。
(健診結果の通知)
第6条 町長は、受診者に対し、総合健診の結果を速やかに通知するものとする。
(保健指導)
第7条 町は、受診者の総合健診の結果に基づき、医療機関への受診勧奨又は健康管理等の保健指導を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分項目対象者
若年健康診査基本的な健診の項目問診19歳以上39歳以下の者
身体計測身長
体重
血圧測定収縮期/拡張期
脂質検査中性脂肪
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
肝機能検査AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ-GTP)
血糖検査空腹時血糖(随時血糖)
尿検査糖、蛋白
追加項目心電図検査
眼底検査
血糖検査ヘモグロビンA1C
特定健康診査基本的な健診の項目問診40歳以上74歳以下の者で国民健康保険の加入者
身体計測身長
体重
BMI
腹囲
理学的検査身体診察
血圧測定収縮期/拡張期
脂質検査中性脂肪
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
肝機能検査AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ-GTP)
血糖検査空腹時血糖(随時血糖)
尿検査糖、蛋白
追加項目心電図検査
眼底検査
血糖検査ヘモグロビンA1C
後期高齢者健康診査基本的な健診の項目問診75歳以上の者
身体計測身長
体重
理学的検査身体診察
血圧測定収縮期/拡張期
脂質検査中性脂肪
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
肝機能検査AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ-GTP)
血糖検査空腹時血糖(随時血糖)
尿検査糖、蛋白
追加項目心電図検査
眼底検査
血糖検査ヘモグロビンA1C
がん検診胃がん検診胃部X線検査40歳以上の者
肺がん健診胸部X線検査
喀痰検査
40歳以上の者
大腸がん検診便潜血反応検査19歳以上の者
前立腺がん検診血液検査(PSA検査)50歳以上の男性
乳がん検診マンモグラフィー検査40歳以上の偶数年齢の女性
子宮頸がん検診子宮頸部細胞診検査20歳以上の女性
その他の検診骨粗しょう症検診骨密度測定19歳以上の者
肝炎ウイルス検診HCV抗体検査
HBs抗原検査
40歳又は41歳以上でこれまでに検査を受けたことのない者
結核検診胸部X線検査65歳以上の者