○富岡町男女共同参画推進事業施行規則
(令和7年3月26日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町男女共同参画推進条例(平成16年富岡町条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定による基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、全ての町民が互いの人権や尊厳を尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することができる共生社会の実現を目指し、多様な生き方やライフスタイルを認め合い、多様性を持って男女が共に活躍できる地域づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施事項)
第2条 基本理念に基づき、条例第9条の規定により策定した男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画(以下「基本計画」という。)に定める事業を推進するものとする。
2 男女共同参画に必要な施策は次に掲げるものとする。
(1) 人権尊重とジェンダー平等社会の実現に向けた意識改革の推進
(2) 性別にかかわらずすべての人があらゆる分野で活躍できる社会づくりの推進
(3) ワーク・ライフ・バランスと多様な働き方の推進
(4) 健康で、安全・安心に暮らせる社会づくりの推進
(5) その他町長が必要と認めるもの
(推進体制)
第3条 町長は、男女共同参画について町民及び事業者の理解促進を図るため、男女共同参画を推進するための施策を実施するとともに、関係機関との連絡及び調整を行うものとする。
2 町長は、男女共同参画に関する相談、情報の提供等を総合的に行うため、富岡町長と委員会等及び議会事務局との間における事務の補助執行に関する規則(昭和57年富岡町規則第8号)第2条第2項第7号の規定により、富岡町教育委員会に補助執行させるものとする。
(庶務)
第4条 男女共同参画推進事業全般に係る総合的な庶務は、富岡町教育委員会において処理する。ただし、基本計画に基づき本庁各課に属する事務を執行する場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。