○富岡町パートナーシップ宣誓制度実施要綱
| (令和7年3月26日要綱第15号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町男女共同参画推進事業施行規則(令和7年富岡町規則第3号)第2条第2項の実施事項に基づき、町民一人ひとりがお互いにその人権を尊重し合い、性別にとらわれることなく、人生のパートナーと協力しながら安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、富岡町パートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パートナーシップ お互いを人生のパートナーとして認め合い、日常の生活において相互に協力しながら、継続的に生活を共にする二人の関係のことをいう。
(2) パートナー パートナーシップにある相手方のことをいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者とその双方又は一方の子(養子を含む。)、親(養親を含む。)、三親等内の近親者及びその他町長が適当と認める者(以下「ファミリーシップ対象者」という。)が、家族として日常の生活において相互に協力し合う関係のことをいう。ただし、子(養子を含む。)は、パートナーシップにある者の双方又は一方と生計を同一にするものであることとする。
(4) 宣誓  パートナーシップ又はファミリーシップ関係にあることを、町長に対して誓うことをいう。
(宣誓者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するパートナーシップにある者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 住所について次のいずれかに該当すること。
ア 双方が本町に住所を有していること。 
イ 一方が本町に住所を有し、かつ、他の一方が2週間以内に本町への転入を予定していること。
ウ 双方が2週間以内に本町への転入を予定していること。
(3) 双方に民法における配偶者がいないこと。
(4) 双方が他の者とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと。
(5) 双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、双方がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。
2 ファミリーシップ対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有している又は2週間以内に本町への転入を予定していること。
(2) パートナーシップにある者以外の者とファミリーシップの関係にないこと。
(3) 満15歳以上の子、親等の場合は、ファミリーシップにあることに同意していること。
(4) 満15歳未満の子の場合は、パートナーシップにある者の一方又は双方と生計が同一であること。
(宣誓の方法)
第4条 パートナーシップの宣誓をしようとする者(以下「宣誓者」という。)は、富岡町パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 前条の要件を満たすことがわかる戸籍謄本又は戸籍抄本(宣誓者の一方又は双方が外国籍である場合は、外国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書等及び当該書類に係る日本語の翻訳文)
(3) 本人確認を行うための次に掲げるいずれかの書類の写し
ア 個人番号カード(マイナンバーカード)
イ 運転免許証
ウ 旅券(パスポート)
エ その他、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
オ アからエに掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
2 ファミリーシップの宣誓をしようとする者は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) ファミリーシップ対象者が満15歳以上の子、親等の場合は、富岡町パートナーシップの宣誓に関する同意書(様式第2号)
(2) ファミリーシップ対象者が満15歳未満の子である場合は、パートナーシップの宣誓をする者のうち少なくとも一方と生計が同一であることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(通称名の使用)
第5条 宣誓者が前条第1項の規定による宣誓において、社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称名」という。)の使用を希望し、町長が必要と認める場合は、戸籍上の氏名と併せて、通称名を使用することができる。
2 前項の規定により通称名を使用する場合にあっては、前条第1項の規定により宣誓書を提出する際に、当該通称名を社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかとなる書類の写し等を2点以上提示しなければならない。
(証明書等の交付)
第6条 町長は、提出のあった宣誓書及び添付書類等を確認し、宣誓者が第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、富岡町パートナーシップ登録簿(様式第3号)へ登録を行うとともに、宣誓者に対し、富岡町パートナーシップ宣誓証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)、富岡町パートナーシップ宣誓証明カード(様式第5号。以下「カード」という。)及び当該宣誓書の写しを交付するものとする。
[第3条]
2 前条第1項の規定により通称名を使用するときは、当該通称名及び戸籍に記載された氏名を証明書及びカード(以下「証明書等」という。)に記載するものとする。
(証明書等の再交付)
第7条 前条の規定により証明書等の交付を受けた宣誓者が、紛失、毀損、汚損等により証明書等の再交付を希望するときは、富岡町パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)により、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により再交付申請書を提出するときは、第4条第1項第3号に規定する本人確認を行うための書類の写し及び毀損、汚損による場合は、既に交付した証明書等を提出しなければならない。
(宣誓書の記載事項変更)
第8条 第6条の規定により証明書等の交付を受けた者で、第4条の規定により宣誓書に記載した事項に変更が生じたときは、富岡町パートナーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により変更届を提出するときは、変更内容が確認できる書類及び第4条第1項第3号に規定する本人確認を行うための書類の写しを提出しなければならない。
3 第1項の規定による変更内容が、証明書等に記載されている事項であるときは、交付を受けた証明書等を提出しなければならない。
4 町長は、第1項の規定による変更届の提出を受けた場合は、必要に応じて証明書等を再交付するものとする。
(証明書等の返還)
第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、富岡町パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号。以下「返還届」という。)に交付を受けた証明書等を添えて、町長に提出しなければならない。また、証明書等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、返還届の提出をもって証明書等を返還したものとみなす。
(1) パートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方又は双方が町外へ転出したとき(単身赴任、施設入所等のやむを得ない事情により一時的に転出する場合を除く)。
(3) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(4) 次条の規定により、宣誓が無効となったとき。
(5) 証明書等の紛失等により再交付を受けた者が、再交付前の証明書等を発見したとき。
(6) その他前各号に掲げるもののほか、返還すべき事由が生じたとき。
2 前項の場合において、町長は、当該宣誓に係る証明書等の交付番号を公表するものとする。
(無効となる宣誓)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。
(1) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
(2) 第3条各号の規定に反しているとき。
[第3条各号]
(3) 宣誓者の一方又は双方が転入予定として宣誓した場合、転入日から1か月を経過しても、転入を証明する書類を提出しないとき。
(4) 証明書等の不正利用(複製、改ざん等を含む。)、濫用、又は公序良俗に反する使用が発覚したとき。
2 前項の場合において、町長は、当該宣誓に係る証明書等の交付番号を公表するものとする。
(宣誓に対する申立て)
第11条 第4条第2項の規定により、宣誓書に氏名等を記載されたファミリーシップ対象者は、富岡町パートナーシップの宣誓に関する申立書(様式第9号。以下「申立書」という。)に第4条第1項第3号に定める本人確認を行うための書類の写しを添えて、証明書等から当該氏名等を削除するよう町長に申し立てることができる。ただし、申立ては満15歳に達した日以降にすることができる。
2 町長は、前項の規定による申立書が提出されたときは、宣誓者に対し、証明書等の返還を求めるとともに、当該申し立てを行ったファミリーシップ対象者の氏名等を削除した証明書等を交付するものとする。
(記載内容証明書の交付)
第12条 宣誓者は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、富岡町パートナーシップ宣誓書記載内容証明交付申請書(様式第10号。以下「記載内容証明交付申請書」という。)を町長に提出することにより、富岡町パートナーシップ宣誓書記載内容証明書(様式第11号)の交付を受けることができる。
[第9条第1項各号]
2 前項の規定により記載内容証明交付申請書を提出するときには、第4条第1項第3号に規定する本人確認を行うための書類の写しを提出しなければならない。
(個人情報の適正な取扱い)
第13条 町長は、この要綱に基づき収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、適正に管理及び保管するものとする。
(福島県との連携)
第14条 福島県が実施するパートナーシップ制度により交付を受けたパートナーシップの宣誓を証する書類(以下「福島県証明書等」という。)については、本町の行政において、証明書等と同様の効力があるものとして取り扱うものとする。
2 前項の規定により福島県証明書等を有するものが、第4条の規定に基づき宣誓を行うときは、福島県証明書等の写しを提出することにより、同条第1項第2号の書類の提出を省略することができる。
[第4条]
(他の自治体との連携協定)
第15条 宣誓者の利便性の向上のため、町長は、富岡町パートナーシップ宣誓制度に類する制度を実施している他自治体と連携協定等を締結することができるものとする。
(町民及び事業者への周知及び啓発)
第16条 町長は、町民及び事業者がこの要綱の規定に基づくパートナーシップ宣誓制度の趣旨を理解するとともに、これを尊重し、公平かつ適切な対応をとることができるよう、周知及び啓発に努めるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、富岡町パートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
