○富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金交付要綱
| (令和7年6月1日告示第35号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、関係人口の拡大による移住・定住の可能性の拡大並びに新たな人の流れによる賑わいづくりを推進するとともに学生が大学等で培った専門分野の知見などを活かし、本町において実施する地域振興や復興に関する研究等を通じ、地域の魅力向上や課題解決等のため、プロジェクト活動を行う大学等に在籍する学生で構成する学生団体に対し、予算の範囲内において富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大学等 大学又は専修学校
(2) プロジェクト活動 本町の住民等を含めたワークショップ、実証実験、アンケート調査、イベント等
(3) 学生団体 大学等に在籍する学生により構成される研究・活動団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 学生が主体的に参画し、本町の地域振興や復興に寄与しようとするプロジェクト活動
(2) 大学等の特色や学生ならではの視点を有すること。
(3) 町内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業若しくは住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条に規定する住宅宿泊事業に係る施設又は町長が指定する施設に宿泊すること。
(4) プロジェクト活動の内容及び成果を大学等又は学生団体のホームページなどで広く周知すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は除くものとする。
(1) 営利又は売名等を目的とする事業
(2) 政治的又は宗教的活動を目的とする事業
(3) 事業の効果が、特定の個人又は法人若しくは団体に帰属する事業
(4) 公序良俗に反する恐れがある事業
(5) その他町長が適当でないと認める事業
3 補助対象事業の実施期間は、交付決定日の属する会計年度の事業着手日から当該会計年度の2月28日までとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当しない学生団体とする。
(1) 政治的又は宗教的活動を目的とする団体
(2) 特定の個人又は団体の利益のために活動する団体
(3) 暴力団(富岡町暴力団排除条例(平成26年条例2号。以下「暴力団条例」という。)第2条第1項第1号の規定による暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある団体(以下「暴力団等」という。)
(4) 暴力団員(暴力団条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が構成員に含まれる団体
(5) その他町長が適当でないと認める団体
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町学生プロジェクト活動支援事業 事業計画書(様式第1号 別紙)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、申請書が提出されたときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めるときは、別表に定める基準額により交付額を定め、補助金の交付決定を行い、富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定にあたり、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付決定後の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容に重大な変更が生じる場合又は事業を中止しようとする場合においては、富岡町学生プロジェクト活動支援事業(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく承認申請書を受理したときは、これを審査し、これを承認したときは、富岡町学生プロジェクト活動支援事業(変更・中止)承認通知書(様式第4号)にて補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定により交付決定を受けた補助対象事業が完了したときは、富岡町学生プロジェクト活動支援事業実績報告書(様式第5号)及び富岡町学生プロジェクト活動支援事業 事業完了報告書(様式第5号 別紙)(以下「報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
[第6条第1項]
2 報告書は、事業完了日(前条第2項の規定による事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合は、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日までに町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、報告書が提出されたときは、内容を審査するとともに必要に応じ調査等を行うものとし、事業が適切に行われ、その成果が得られたと認めたときは、補助金額を確定する。
2 町長は、前項の規定により補助金額を確定したときは、富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができるものとし、補助事業者が概算払による補助金の交付を請求しようとするときは、富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、補助金の交付決定又はその一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、富岡町学生プロジェクト活動支事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により補助金の返還を命じるときは、富岡町学生プロジェクト活動支援事業補助金返還命令書(様式第10号)によるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
| 基準額 | 対象経費 | 内容 | 
| 補助対象事業費に要する経費(1事業あたり200千円を上限とする。) | 報償費 | 専門家、講師等に対する謝礼
											 時間外に協力のあった教員に対する謝礼  | 
| 交通費 | プロジェクト活動に参加する学生及び専門家、講師等に対する交通費 | |
| 宿泊費 | 専門家、出演者等に対する宿泊費(飲食代は補助対象外) | |
| 需用費 | 消耗品費、食糧費、印刷製本費 | |
| 役務費 | 郵送料、広告料、クリーニング代などの洗濯料、イベント保険などの損害保険料、銀行等の振込手数料 | |
| 使用料及び
											 賃借料  | 会場使用料、機器類の賃借料 | |
| 委託費 | 調査・デザイン・制作・専門的作業など、必要な業務を外部の専門家や業者に委託する際の経費。
											 ※契約に基づき対価を支払う場合が対象  | 
