○アプリケーション等を活用した相談支援事業実施要綱
| (令和7年6月2日告示第39号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、オンラインによる医療相談環境の整備及び提供を通じて、妊婦や子育て世帯の負担及び不安軽減を図り、医療機関への適正受診を促進し限られた医療資源の有効活用に資するアプリケーション等を活用した相談支援事業(以下「支援事業」という。)の円滑な実施に関し必要な事項を定めるものである。
(実施主体)
第2条 実施主体は、富岡町(以下「町」という。)とする。ただし、支援事業の一部又は全部について、支援事業を実施する能力を有すると認められる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊婦及びその世帯に属する者
(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯に属する者
(実施方法)
第4条 支援事業は、町が設置するアプリケーション等(以下「アプリケーション等」という。)のオンラインフォーム又はチャット機能等を利用し実施するものとする。
2 相談は24時間365日受付を行い、医師より相談した者へ専門的見地からの助言を行うものとし、相談者1人当たりの相談上限回数は設けないものとする。
(実施内容)
第5条 支援事業の実施内容は、次の各号に掲げるところによる。
(1) オンラインでの個別相談 第8条に掲げる内容に対して、相談支援を行う。
[第8条]
(2) 普及啓発 支援事業に係る普及啓発を行う。
(利用申請)
第6条 支援事業で提供するオンライン医療相談サービス(以下「本サービス」という。)の利用を申請するときは、対象者がアプリケーション等にアクセスし、必要事項を登録することで申請を受け付けたものとする。
(利用料)
第7条 前条に掲げる方法により利用登録した者(以下「利用者」という。)が、本サービスを利用する費用は無料とする。ただし、有償で提供される機能を利用したときは、その費用については利用者が負担する。
(相談内容)
第8条 本サービスを利用し相談できる内容は、妊娠に伴う不安や悩み、子どもの健康、医療、発達、発育及び育児に関する不安や悩み全般とする。
(利用登録の解除)
第9条 利用者が、第3条に掲げる要件を欠くに至ったときは、利用者の意思にかかわらず、町は利用登録を解除することができる。
[第3条]
(プライバシーの保護)
第10条 支援事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの保護及び相談や支援に関する内容について、十分に留意しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。