○富岡町子育て短期支援事業実施要綱
| (令和7年7月1日告示第42号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、富岡町(以下「町」という。)が保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において一定期間、養育・保護を行うために必要な事項を定めるとともに、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 0歳から中学校就学前までの者をいう。
(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条に規定する保護者をいう。
(事業の種類)
第3条 町は、次に掲げる支援事業(以下「子育て短期支援事業」という。)を実施する。
(1) ショートステイ 保護者が家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等に、養育・保護を行う短期入所生活援助事業
(2) トワイライトステイ 保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合等に、当該児童を保護し、生活指導、食事の提供等を行う夜間養護等事業
(実施場所)
第4条 実施場所は、あらかじめ町長が委託契約を締結した児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)とする。
(ショートステイの対象者及び利用期間)
第5条 ショートステイの対象者は、本町に住所を有する児童で、対象者の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
(1) 疾病、けが等の事由
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) その他町長が特に必要と認めた事由
2 ショートステイの利用期間は7日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(トワイライトステイの対象者及び利用時間)
第6条 トワイライトステイの対象者は、本町に住所を有し、保護者が平日の夜間又は休日に仕事等の理由で不在となる家庭の児童とする。
2 トワイライトステイの利用時間は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、必要最小限の範囲内でその時間を延長することができる。
(1) 夜間養護(基本分) 午後5時から午後10時まで
(2) 夜間養護(宿泊分) 午後10時から午前8時まで
(3) 休日預かり 午前8時から午後5時まで
(利用の申請)
第7条 子育て短期支援事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を、事前に町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して速やかに利用の可否を決定し、申請者に対して子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、通知するものとする。
2 町長は、前項の審査により子育て短期支援事業の利用を決定したときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)により、実施施設の長に通知するものとする。
(利用の取消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、子育て短期支援事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
[第5条第1項]
(2) 第6条第1項に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
[第6条第1項]
(3) 実施施設の管理運営に支障となる行為を行う等、利用を不適当と認めたとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段等により決定を受けたとき。
(5) 災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により、利用の決定を取り消ししたときは、子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第5号)により前項の申請者に通知するとともに、実施施設の長に報告するものとする。
(委託料)
第10条 町長は、実施施設に対し、委託に要する経費を支払うものとする。
2 前項の金額は実施施設と協議により定めるものとする。
(費用の徴収)
第11条 実施施設は、別表1に定める利用者負担額を利用者より徴収するものとする。
[別表1]
(利用料自己負担額の減免)
第12条 申請者は、災害その他特別の事情がある場合において、減免が必要であると町長が認める場合、利用料の減免を受けることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第11条関係)
利用者負担額
| 事業名 | 区分 | 負担区分 | ||
| 生活保護世帯 | 住民税非課税世帯 | その他の世帯 | ||
| ショートステイ | 2歳未満児・慢性疾患児 | 0 | 1,100 | 5,350 | 
| 2歳以上児 | 0 | 1,000 | 2,750 | |
| トワイライトステイ | 基本分 | 0 | 300 | 750 | 
| 宿泊分 | 0 | 300 | 750 | |
| 休日預かり分 | 0 | 350 | 1,350 | |
