○富岡町夜の森地区中核拠点商業施設公募型プロポーザル審査会設置要綱
(令和7年9月16日告示第46号)
(目的)
第1条 富岡町夜の森地区中核拠点商業施設整備にあたり、本事業の設計業務を行う者、建設業務を行う者、工事監理業務を行う者、維持管理・運営業務を行う者の複数の企業で構成される応募グループ(以下「応募グループ」という。)からの企画提案書の審査することを目的に、富岡町夜の森地区中核拠点商業施設公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次の事務を所掌する。
(1) プレゼンテーション審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員10名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は令和8年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審査会の会議は、町長が招集する。
2 審査会は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員等の責務)
第6条 委員は、応募グループに対していかなる援助も行ってはならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝金)
第7条 委員には謝金を支給する。ただし、地方自治体職員が委員の場合は支給しないものとする。
2 委員の謝金は、別表第1のとおりとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項等は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第7条関係)
 区分 謝金の額
 委員 日額 4,000円
 半日(4時間未満) 2,000円