○富岡町複合商業施設の使用料減免の取扱に関する要綱
(令和7年11月1日告示第57号)
(目的)
第1条 この要綱は、富岡町複合商業施設の設置及び管理に関する条例(平成28年富岡町条例第29号。以下「条例」という。)第 13 条で規定する使用料の減免及び富岡町複合商業施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成28年富岡町規則第17号)第8条第1項第3号で規定する使用料の減免の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免額基準)
第2条 条例第3条第3号で規定する交流広場において、使用料を次の各号のとおり減免することができるものとする。
(1) 営利目的の場合 1日あたりの使用料から1,000円を減算した額
(2) 非営利目的の場合 全額
(使用料減免の回数)
第3条 前条第1号の規定により使用料を減免する場合、使用場所ごとの減免ができる回数は、次の各号のとおりとする。
(1) 屋内使用 1月あたり5日以内
(2) 屋外使用 1月あたり2日以内
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年11月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。