○富岡町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
| (令和7年10月1日告示第51号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭等の居宅を訪問支援員が訪問し、家事・育児における支援(以下「支援」という。)を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として実施する富岡町子育て世帯訪問支援事業(以下「訪問事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 訪問事業の実施主体は、富岡町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(訪問支援員の要件)
第3条 訪問事業を行う訪問支援員(以下「訪問支援員」という。)の資格は、次の各号の要件いずれかを満たす者とする。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師
(4) 介護福祉士又は保育士
(5) 介護職員実務者研修修了者又は介護職員初任者研修修了者又は介護職員基礎研修修了者又は訪問介護員養成研修1級若しくは2級修了者
(6) 障害者居宅介護職員初任者研修修了者又は障害居宅介護従事者養成研修1級若しくは2級修了者
(7) その他町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は訪問支援員になることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為などの規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等の虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
3 事業者は、訪問支援員に対して、町が別に定める研修内容に基づく、資質の向上のための研修を行うものとする。ただし、専門資格を有する者について、当該専門資格の領域に関するもの、他の研修等の修了をもって習得できると町長が認める場合はこの限りでない。
(事業の内容)
第4条 訪問事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、病児及び病後児の世話、感染症患者のいる居宅における世話は行わない。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除及び生活必需品等の買い物の代行やサポート)
(2) 育児・養育支援(授乳、食事の世話、おむつ交換、衣類交換、入浴(もく浴)の介助及び保育所の送迎等)
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言
(4) 母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 支援対象者や児童の状況及び養育環境の把握
2 支援は、原則、保護者の在宅時に行うものとする。ただし、ヤングケアラー(この項において、高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする家族等に対して、家事、その他の世話を日常的に援助する者で、18歳未満の者をいう。)の負担軽減等やむ得ないと町長が認めた場合は、保護者と事業者が協議の上、双方が合意した場合に限り、保護者不在時に支援を行うことができる。
(支援の対象)
第5条 支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(2) 食事、生活習慣等について不適当な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(3) 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯
(4) その他町長が事業による支援を特に必要と認める者
(支援の提供日及び提供時間等)
第6条 支援の提供日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 支援の提供時間は、午前9時00分から午後4時30分までとする。
3 支援の実施場所は支援対象者の自宅とする。
(支援の期間)
第7条 支援の期間は、原則3月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合にはこの限りでない。
(支援の提供単位)
第8条 支援の提供時間数及び支援の回数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支援の提供時間数は、1回の支援につき2時間以内とする。
(2) 支援の回数は、週2回までとする。
(3) 1時間未満の端数がある時は、30分未満は切り捨てとし、30分以上は1時間に切り上げる。
2 前項の規定により、町長が特に必要と認める場合には、事業者と協議の上、時間、回数を別に定めることができる。
(利用の申請)
第9条 訪問事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、富岡町子育て世帯訪問支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を、事前に町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して速やかに利用の可否を決定し、申請者に対して富岡町子育て世帯訪問支援事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
2 町長は、前項の審査により訪問事業の利用を決定したときは、富岡町子育て世帯訪問支援事業依頼書(様式第3号)により、事業者に通知するものとする。
(利用の取消)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、訪問事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。
[第5条]
(2) 虚偽の申請その他不正な手段などにより決定を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により支援を行うことができなくなったとき。
(4) その他利用の決定が不適当であると認めたとき。
2 町長は前項の規定により、利用の決定を取り消したときは、富岡町子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第4号)により第10条第1項の規定により、決定を受けた申請者に通知するとともに、同条第2項の規定により通知した事業者に報告するものとする。
[第10条第1項]
(利用料等)
第12条 訪問事業の利用料は、無料とする。ただし、食材、生活必需品等の購入にかかる費用等は、訪問事業を利用する者(以下「利用者」という。)がその実費相当額を負担しなくてはならない。
2 利用者は、自己都合により利用を中止した場合は別表1に規定するキャンセル料を事業者へ支払わなければならない。ただし、中止の事由が災害又は感染症による等、やむ得ない事由であると認められる場合は、費用の支払いを免除することができる。
(利用の確認)
第13条 事業者は、訪問事業による支援(以下「訪問支援」という。)を提供したときは、子育て世帯訪問支援事業利用確認書(様式第5号)により、利用者から事業履行の確認を受けるものとする。
2 事業者は、月の初日から末日までの間における訪問事業の実施状況について、富岡町子育て世帯訪問支援実績報告書兼請求書(様式第6号)に、前項に規定する利用確認書を添えて、翌月10日までに報告しなければならない。
3 事業者は、訪問支援の際、利用者や児童の様子、状況について気になる様子が確認された場合は、遅延なく町長に報告しなければならない。
(委託料)
第14条 町長は、実施事業者に対し、委託に要する経費を支払うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第13条関係)
| キャンセル料 | 利用日の前日(前日が土日祝日の場合はその前の平日)の午後5時までに事業者へ連絡がなかった場合は、利用予定時間分訪問支援費と1回あたりの交通費等の負担額と同額を利用者が負担するものとする。 | ①訪問支援費 1時間あたり 3,140円②交通費等 1回あたり 1,860円 | 
