○富岡町乳児全戸訪問事業実施要綱
| (令和7年11月1日告示第58号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況、養育環境等の把握及び助言を行うことにより、母子の健康の保持増進と乳児家庭の孤立化を防ぎ、育児支援の推進を図ることを目的として実施する富岡町乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、富岡町(以下「町」という。)とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象家庭は、町に住所を有する生後4か月までの乳児(以下「乳児」という。)がいるすべての家庭とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に基づく新生児訪問指導により生活状況等が確認できている場合は、新生児訪問による訪問を優先とする。
(訪問時期)
第4条 家庭訪問の時期は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査又は保健指導等により親子の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合については、この限りでない。
(実施内容)
第5条 家庭訪問時には、次に掲げる支援を実施する。
(1) 乳児の身体計測
(2) 育児に関する不安や悩み等の傾聴及び相談
(3) 子育て支援に関する情報提供
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(家庭訪問の記録)
第6条 対象家庭を訪問した後、母子健康記録票に乳児の状況、指導事項等の必要事項を記録し、事後の事業に活用するものとする。
(ケース会議)
第7条 家庭訪問により支援が必要な家庭に対しては、訪問者、母子保健担当者、児童福祉担当者及びその他関係機関によるケース会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。
(家庭訪問の遵守事項)
第8条 訪問者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 家庭訪問を行うに当たっては、町の発行する身分証明書を携行すること。
(2) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。