○富岡町公告式条例
(昭和30年3月31日条例第1号)
改正
昭和50年10月1日条例第30号
平成24年3月9日条例第3号
平成29年3月10日条例第4号
令和3年3月19日条例第5号
(条例の目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
[
第2条第2項
]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[
第2条
]
2
第4条の規定は町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。
ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
[
第4条
]
第6条
規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
1
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
2
明治35年6月3日内務省指令丁第77号による福島県双葉郡富岡町公告式条例は廃止する。
3
この条例施行の際現に従前の公告式による公布又は公表された条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和50年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町公告式条例については、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月10日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、令和3年3月25日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
所在地
町役場掲示場
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
富岡町いわき支所掲示場
福島県いわき市平北白土字宮前8番地
富岡町郡山支所掲示場
福島県郡山市大槻町字原ノ町49番地1